○下川町ハピネス・スクール実施要綱

令和2年8月28日

訓令第47号

(目的)

第1条 この要綱は、心身機能や生活機能が低下している者又は低下するおそれのある者が、下川町ハピネス・スクール(以下「スクール」という。)を受講して、心身機能や生活機能の維持向上を図り、自助・互助力を高め、地域リハビリテーションを推進することを目的とする。

(受講対象者)

第2条 この要綱においてスクールを利用できる者(以下「受講者」という。)は、下川町に居住する者であって、次に掲げる要件のいずれかを満たす者とする。

(1) 65歳(次条各号に定める事業の開始の日に65歳に達している場合をいう。次号において同じ。)以上で心身機能や生活機能が低下している者又は低下するおそれのある者

(2) 65歳未満であって、疾病、外傷その他の原因により生活機能や心身機能が低下している者又は低下するおそれのある者

(3) その他町長が必要と認めた者

(事業の内容)

第3条 日常生活動作や生活関連動作などの生活行為の改善を図るため、次の事業を行うものとする。この場合において、事業の詳細については、実施要領に定めるものとする。

(1) 心身機能及び生活状況の把握・評価

(2) 講義及び集団プログラムの実施

(3) その他目的達成のための支援

(実施場所)

第4条 この事業は、下川町総合福祉センターにおいて行うものとする。

(受講の申込み)

第5条 スクールを利用しようとする者(以下「申込者」という。)は、下川町ハピネス・スクール受講申込書(別記様式第1号)(以下「申込書」という。)を町長に提出しなければならない。

(受講の手続)

第6条 町長は、申込書を受理したときは、速やかに審査を行い、受講の可否を決定し、決定内容を下川町ハピネス・スクール受講決定(却下)通知書(別記様式第2号)により申込者に通知するものとする。

(送迎交通費の助成)

第7条 受講者の経済的負担の軽減を図るため、受講者は居宅から下川町総合福祉センターにハイヤー(次項に規定する引受事業主をいう。以下同じ。)を利用することができる。この場合において、下川町は受講者に対して、送迎交通費の助成(以下「助成」という。)を行うことができる。

2 ハイヤーの引受事業主は、株式会社下川ハイヤーとする。

3 助成する額は、第1項の規定に基づき、受講に要したハイヤーの料金(片道に要した額に限る。)から利用の都度100円を控除した額とする。

4 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、下川町ハピネス・スクール送迎交通費助成申請書(別記様式第3号)(以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

5 町長は、申請書を受理したときは、速やかに審査を行い、助成の可否を決定し、決定内容を下川町ハピネス・スクール送迎交通費助成決定(却下)通知書(別記様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(受講に要する経費等)

第8条 第6条の規定により受講の決定を受けた者は、受講に要する経費として、町長が指定する日までに、事業ごとに一括して負担しなければならない。

2 前項の負担金は、受講機会の都度100円を負担することを妨げない。

3 前2項に定める負担金は、受講者が受講機会に参加しない場合その他受講者の責に帰すべき理由よるものであるときは、返還しない。

4 前条第1項の規定に基づくハイヤーを利用する受講者は、当該ハイヤーの利用に要する費用(同条第3項の助成する額を除く。)を負担しなければならない。

(届出の義務)

第9条 申請者は申請事項に変更があった場合は、下川町ハピネス・スクール送迎交通費助成登録変更届(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(返還)

第10条 町長は、偽りその他不正な手段により助成を受けた者があった場合は、その助成額の全部を返還させることができる。

(受講資格の喪失)

第11条 受講資格は、死亡したとき、施設等への入所又は下川町に居住しなくなった日をもって喪失する。

(事業の委託)

第12条 町は事業の一部又は全部をスクールができると認められる法人等に委託することができる。

(委任)

第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年9月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第5条の規定による受講の申込み及び下川町ハピネス・スクール事業の開始に関し必要な手続きその他の行為は、この訓令の施行の日前においても行うことができる。

(令和3年3月5日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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下川町ハピネス・スクール実施要綱

令和2年8月28日 訓令第47号

(令和3年3月5日施行)