○下川町自殺対策推進本部設置要綱
令和2年5月20日
訓令第30号
(設置)
第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第2条第1項の基本理念にのっとり、同法第3条第2項に基づき実施する自殺対策に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、下川町自殺対策推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 自殺対策に関する情報収集及び共有に関すること。
(2) 自殺対策に関する総合的な施策の推進に関すること。
(3) 自殺対策に関する庁内関係部署の連絡調整に関すること。
(4) その他自殺対策の推進のために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は町長とし、副本部長は副町長及び教育長とする。
3 本部員は、別表に掲げる職員をもって充てられるものとする。
(会議)
第4条 本部の会議は、本部長が必要と認めるときは、これを招集する。
2 本部員は、本部長の許可を受け、本部員以外の者を代理出席させることができる。
3 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者に会議への出席を求め、意見若しくは報告を徴し、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第5条 本部の庶務は、保健福祉課において処理する。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日訓令第5号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月30日訓令第25号)
この訓令は、令和5年7月1日から施行する。
附則(令和6年6月28日訓令第21号)
この訓令は、令和6年7月1日から施行する。
別表(第3条関係)
総務企画課長 町民生活課長 保健福祉課長 保健福祉課参事 産業振興課長 教育課長 町立下川病院事務長 |