○下川町介護サービス事業者の業務管理体制確認検査実施要綱
平成31年3月25日
訓令第6号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の33、第115条の34の規定及び介護サービス事業者業務管理体制確認検査指針(平成21年3月30日付け老発第0330077号厚生労働省老健局長通知。以下「検査指針」という。)に基づき、指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者(以下「介護サービス事業者」という。)に対して行う業務管理体制の整備に関する検査について基本的事項等を含めることにより、その的確かつ効率的な検査の実施並びに均一的な検査水準の確保を図ることを目的とする。
(検査対象)
第2条 検査対象事業者は、町が指定する地域密着型サービス事業又は地域密着型介護予防サービス事業のみを行う介護サービス事業者であって、その全ての指定事業所が下川町に所在する介護サービス事業者とする。
(検査体制)
第3条 検査の実施に当たっては、2名以上の検査担当職員で実施するとともに、国又は北海道の指導監査部局と十分な連携を図り、効率的かつ効果的な検査の実施に努めるものとする。
(検査)
第4条 介護サービス事業者に対する検査の形態は、次のとおりとする。
(1) 一般検査 業務管理体制の届出内容を確認するため、実施計画を策定し、概ね6年に1回実施するものとする。なお、介護サービス事業者に対する実地指導又は監査と併せて行うことができる。
(2) 特別検査 指定事業所等の指定取消処分相当事案が発覚したとき、実施するものとする。
(実施通知)
第5条 検査の実施に当たっては、検査対象となる介護サービス事業者に対し、実施時期、検査担当者、その他必要な事項を通知するものとする。ただし、立入検査を実施する場合においては、実効性のある実態の把握の観点から必要と認める場合には、立入時に告知するものとする。
(検査方法)
第6条 検査は、検査指針を踏まえ実施するものとする。
(報告)
第7条 検査担当職員は、検査終了後速やかに、その検査結果について報告書を作成し、検査担当部局の責任者に報告するものとする。
(行政上の措置)
第8条 検査の結果、次の各号に定める行政上の措置をとる場合には、介護サービス事業者に対し、文書で通知するものとする。
(1) 勧告 厚生労働省で定める基準に従って適正な業務管理体制の整備をしていないと認めるときは、介護サービス事業者に対し、期限を定めてその是正を勧告することができる。
(2) 命令 勧告を受けた介護サービス事業者が、正当な理由がなく、その勧告に係る措置をとらなかったときは、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命令することができる。
2 前項に定める行政上の措置に係る対応につては、期限を付して報告を求めるものとする。なお、勧告するまでに至らないが改善を必要とすると認めた事項についても、改善報告を求めるものとする。
(特別な措置)
第9条 前条第1項第2号の命令を行った場合において、介護サービス事業者が違反したときは、当該介護サービス事業者の指定事業所等への立入検査を行い、当該指定事業所等の法令遵守状況について、検証するものとする。ただし、介護サービス事業者本部等への立入検査後、既に指定事業所等の立入検査を実施し、事実関係を検証している場合には、この限りでない。
(その他)
第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。