○下川町未熟児養育医療給付要綱
平成30年10月1日
訓令第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号。以下「政令」という。)、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、養育医療の給付に必要な事項を定めるものとする。
(給付対象者)
第2条 養育医療の給付の対象となる未熟児は、町内に住所を有するもののうち、次に掲げる事項のいずれかに該当するものであって、かつ、医師が入院養育を必要と認めた者(以下「受療児」という。)とする。
(1) 出生時体重が2,000グラム以下のもの
(2) 生活力が特に薄弱であって次に掲げるいずれかの症状を示すもの
ア 一般状態
(ア) 運動不安又は痙攣があるもの
(イ) 運動が異常に少ないもの
イ 体温が摂氏34度以下のもの
ウ 呼吸器、循環器系
(ア) 強度チアノーゼが持続するもの又はチアノーゼ発作を繰り返すもの
(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるもの又は毎分30以下のもの
(ウ) 出血傾向の強いもの
エ 消化器系
(ア) 生後24時間以上排尿又は排便のないもの
(イ) 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
(ウ) 血性吐物又は血性便のあるもの
オ 黄疸生後数時間以内に現れるもの又は異常に強い黄疸のあるもの
(養育医療給付の申請)
第3条 法第20条による養育医療は、省令第9条第1項の規定に基づき、養育医療給付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出することにより申請を行わなければならない。
(1) 養育医療意見書(別記様式第2号)
(2) 世帯調書(別記様式第3号)
(3) 所得を証する書類(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯にあっては生活保護受給証明書、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「中国残留邦人等支援法」という。)による支援給付を受けている世帯にあっては支援給付受給証明書)
2 町長は、前項の規定にかかわらず、申請書に添付すべき書類の内容が、公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができるものとする。
2 町長は、養育医療の給付を決定したときは、当該医療券に記載した指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。
3 町長は、養育医療の給付を不承認としたときは、その理由を明記した養育医療不承認通知書(別記様式第6号)により申請者に通知するものとする。
4 医療券の有効期間の記載に当たっては、その始期は、当該指定養育医療機関による当該医療開始の日に遡る取扱いとする。
(給付の中止)
第5条 町長は、受療児が次の状態に達したときは、医療券の有効期間内であっても養育医療の給付を中止するものとする。
(1) 体重が2,500グラムを超えたとき
(2) ほ乳が十分行えるようになったとき。
(3) 体温が正常(摂氏37度前後)になったとき。
(4) 重症黄疸のための交換輸血を完了したとき。
(養育医療の給付の継続の申請)
第6条 医療券の交付を受けた者は、当該医療券の有効期間を超えて養育医療を受けようとするときは、養育医療継続申請書(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(医療券の再交付)
第8条 医療券の交付を受けた者が、医療券を紛失又は毀損したときは、申請により再交付するものとする。
(変更の届出)
第9条 養育医療の給付を受けた者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)は、医療券に記載された事項のうち、保険者等の名称、被保険者等記号及び番号並びに申請者の氏名及び住所に変更があった場合には、町長に届け出なければならない。
(医療券の返納)
第10条 療券の交付を受けた者は、医療の給付を受ける前に町外に居住地を変更したとき又は受療者が死亡し、若しくは養育医療を受けることを中止したときは、速やかに、当該医療券を町長に返納しなければならない。
(指定養育医療機関の報告)
第11条 指定養育医療機関は、養育医療の給付を行ったとき又は中止したときは、養育医療入院(中止)連絡票(別記様式第8号)により、町長に報告しなければならない。
(給付の範囲)
第12条 養育医療の給付の範囲は、次のとおりとする。
(1) 診療
(2) 薬剤又は治療材料の支給
(3) 医学的処置、手術及びその他の治療
(4) 病院又は診療所への入院(入院時食事療養費の標準負担額相当分も対象)及びその療養に伴う世話その他の看護
(5) 移送
(給付の額)
第13条 養育医療に係る給付の額は、受療児が医療保険各法の被扶養者である場合は、医療保険各法による当該保険者負担額を控除した自己負担分とする。
(看護料の支給範囲及び支給額)
第14条 看護料は、養育医療券を交付された未熟児が、基準看護の実施診療機関の指定を受けていない児童福祉法に基づく指定医療機関にへ入院し、次の各号のいずれかに該当する場合において、健康保険法等に基づく看護料の支給基準の基準額以内で支給するものとする。
(1) 受療児の症状が重症であって、医師又は看護師が常時監視して適切な処置を必要とするとき。
(2) 手術のため医師が常時看護を必要とするとき。
(3) 前各号に定めるもののほか、特に町長が必要と認めたとき。
(看護料の請求)
第15条 看護料の支給を受けようとする者は、養育医療看護料請求書(別記第9号様式)を町長に提出しなければならない。
(移送費の支給範囲)
第16条 移送費は、次の各号のいずれかに該当する場合において支給する。
(1) 養育医療児が養育医療を受けるため指定養育医療機関へ入院するとき。
(2) 前号の場合において、町長が必要と認めた介護者が同行するとき。
(移送費の種類及び支給額)
第17条 移送費の種類は、鉄道賃、船賃、車賃及び宿泊料とし、その支給額は、次の各号によるものとする。
(1) 養育医療児及びその介護者については、鉄道賃、船賃及び車賃は指定医療機関への入院のために必要な交通費の実費額とする。
(2) 宿泊料は、町長が宿泊を必要と認めた者に限り、その実費額とする。
(移送費の請求)
第18条 移送費の支給を受けようとする者は、養育医療移送費請求書(別記第10号様式)を町長に提出しなければならない。
(看護料又は移送費の支給の不承認)
第19条 町長は、看護料及び移送費の請求について審査の結果、支給できないと決定した場合は、その旨を養育医療看護料・移送費給付不承認通知書(別記第11号様式)により、申請者へ通知するものとする。
(台帳の整備)
第20条 町長は、養育医療の給付状況を明確にしておくため未熟児養育医療給付台帳(別記様式第12号)を備付け、必要事項を記載して整備しなければならない。
附則
この訓令は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月5日訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。











