○下川町障がい者福祉支援システム導入事業プロポーザル選考委員会設置要綱
平成30年10月1日
訓令第31号
(目的)
第1条 下川町障がい者福祉支援システムを導入するに当たって、その随意契約の相手方を選定するため、プロポーザル方式による契約の相手方の候補者の決定を厳正かつ公正に行うため、下川町障がい者福祉支援システム導入事業プロポーザル選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、公募に対して参加した事業所の中から導入事業者を選定するため、次の各号に掲げる所掌事務を行う。
(1) 評価基準、審査方法に関する事項
(2) 企画提案書等及びヒアリングの審査及び評価に関する事項
(3) 受託候補者の特定に関する事項
(4) その他審査会において必要と認めた事項
(組織)
第3条 委員会の委員の定数は、10人以内とし、保健福祉課で組織する。
2 委員長は、保健福祉課長をもって充てる。
(委員長の職務及びその代理)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、必要の都度、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席により成立し、議事は、出席委員の過半数によって決する。
(事務局)
第6条 委員会の事務局は、保健福祉課に置く。
(守秘義務)
第7条 委員会に出席した者は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(委員長への委任)
第8条 委員会の運営その他必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、平成30年10月1日から施行する。