○下川町新生児聴覚検査費助成要綱

平成30年3月30日

訓令第11号

(目的)

第1条 この要綱は、新生児聴覚検査にかかる費用(以下「検査料」という。)を助成することにより、経済的負担の軽減を図るとともに、検査を実施することで新生児の聴覚障害の早期発見・早期療育を図り、聴覚障害による音声言語発達等への影響を最小限に抑えることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この要綱による助成を受けることができる者は、新生児または特別な事情があると認められる乳児の保護者で下川町に住所を有する者とする。

(検査の実施)

第3条 聴覚検査は、自動聴性脳幹反応検査(AABR)、耳音響放射検査(OAE)及び町長が認める検査方法とする。

(助成額)

第4条 助成の額は、北海道と北海道医師会等との協定(以下、「協定」という。)に基づき、検査を委託した医療機関(以下、「委託医療機関」という。)が実施した初回検査について、委託医療機関の定める検査金額を上限とする。

2 協定に基づかない医療機関において実施した初回検査については、要した費用を助成するものとする。

(助成の方法)

第5条 町長が別に定める受診票による現物支給により助成し、前条に規定する助成金額を検査費用として委託医療機関からの請求により支払うものとする。

2 協定に基づかない医療機関において実施した場合は、協定に基づく金額を上限とした償還払いにより対象者に支払うものとする。

(助成の手続き)

第6条 前条第1号に規定する受診票は、出産前に公布するものとし、対象者は、新生児聴覚検査を受ける際に委託医療機関に受診票を提出するものとする。

2 前条第2号の規定による助成を受けようとするときは、対象者は、下川町新生児聴覚検査費助成申請書(別記様式第1号)に医療機関が発行する領収書を添えて、検査受診後1年以内に申請するものとする。

(助成の決定)

第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに審査を行い、助成の可否を決定し、下川町新生児聴覚検査費助成可否決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の行為により助成を受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させるものとする。

(委任)

第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月5日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年3月26日訓令第7号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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下川町新生児聴覚検査費助成要綱

平成30年3月30日 訓令第11号

(令和3年4月1日施行)