○下川町通いの場事業実施要綱

令和3年3月31日

訓令第11号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者等が自立した生活を確保できるよう日常生活に必要な支援を行うことにより、高齢者等の保健福祉の増進を図ることを目的とする。

(利用対象者)

第2条 この事業の利用対象者は、下川町に居住するひとり暮らし高齢者等で家に閉じこもりがちな者又は生活機能や心身機能が低下する恐れのある者とする。

(事業の内容)

第3条 事業は、集団体操、レクレーション等による閉じこもり、生活機能や心身機能の低下防止を図るための事業を行うものとする。

(利用の手続)

第4条 事業の利用対象者は、通いの場事業利用申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに審査を行い利用の可否を決定し、決定内容を通いの場事業利用決定(却下)通知書(別記様式第2号)により申込者に通知するものとする。

(費用額)

第5条 前条第2項の規定により利用決定を受けた者に対する費用額は、地域支援事業の実施について(平成18年6月9日付け老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)別紙「地域支援事業実施要綱」別添1に規定する通所介護事業者の従事者によるサービス費の単価設定に基づく上限額以内とする。

(支給額)

第6条 前条の規定により算定した費用額に、100分の10を乗じた額を控除した額を上限とする。

(利用料)

第7条 利用料は、第5条の規定による費用額から前条の規定による支給額の額を控除した額とする。

(事業の委託)

第8条 町は、事業の一部または全部を社会福祉事業を行う団体に委託することができる。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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下川町通いの場事業実施要綱

令和3年3月31日 訓令第11号

(令和3年4月1日施行)