○下川町在宅医療介護連携推進・認知症初期集中支援事業実施要綱

平成30年3月29日

訓令第7号

(目的)

第1条 この要綱は介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第4号及び6号の規定に基づく地域支援事業として、医療・介護の両方を必要とする高齢者に対し、在宅医療・介護を一体的に提供するため、居宅における医療を提供する医療機関及び、介護サービス事業者等の連携を推進し、下川町在宅医療介護連携推進・認知症初期集中支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを継続することを目的とする。

(事業の実施主体)

第2条 事業の実施主体は、下川町(以下「町」という。)とする。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地域の医療・介護の資源の把握

(2) 在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討

(3) 切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進

(4) 保健医療・介護関係者の情報共有支援

(5) 在宅医療・介護連携に関する相談支援

(6) 保健医療・介護関係者の研修

(7) 地域住民への普及啓発

(8) 在宅医療・介護連携に関する関係市町村の連携

(9) 早期診断・早期対応に向けた認知症初期集中支援

(検討会)

第4条 在宅医療・介護連携検討会を設置し、前条第1号から第9号の検討を行い、地域の連携システムの構築を図る。

(認知症初期集中支援)

第5条 認知症初期集中支援は、認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)により、認知症が疑われる人や認知症の人及びその家族を訪問、観察・評価、家族支援等の初期の支援を包括的、集中的に行い、自立生活を支援するものとする。

2 支援チームの構成員は、医療保健福祉に関する資格を有する者2名以上、認知症サポート医1名の計3名以上の専門職にて編成する。

3 支援チームは、保健医療・介護関係者と連携し、情報を共有する。

(守秘義務)

第6条 事業に従事する者は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(関係機関との連携)

第7条 町は、事業を円滑に運営するため、関係機関と密接な連携を図るものとする。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

下川町在宅医療介護連携推進・認知症初期集中支援事業実施要綱

平成30年3月29日 訓令第7号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第10類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成30年3月29日 訓令第7号