○下川町生活支援体制整備・認知症地域支援事業実施要綱

平成30年3月29日

訓令第6号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号及び第6号の規定に基づく地域支援事業として、地域における高齢者の生活支援及び介護予防、並びに認知症地域支援を推進する下川町生活支援体制整備・認知症地域支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、地域における支えあいを推進し、高齢者が住み慣れた地域で自立した日常生活を継続することを目的とする。

(事業の実施主体)

第2条 事業の実施主体は、下川町(以下「町」という。)とする。ただし、町は、事業の一部を適切な事業運営ができると認められる者に、委託して実施することができる。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地域支援事業に基づき、地域における一体的な生活支援・介護予防サービスの提供体制整備の推進及び権利擁護を含めた認知症の人やその家族を支援する支援コーディネーターの配置

(2) 協議体の設置及び協議体による協議

(支援コーディネーターの役割)

第4条 支援コーディネーターは、生活支援体制整備及び認知症地域支援を推進するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 地域や高齢者のニーズ把握及び地域資源の把握、並びに課題の抽出

(2) 支援の担い手の育成及び活動の場の確保とコーディネート

(3) 地域に不足するサービスの創出に向けた働きかけ

(4) 関係者間で情報を共有するためのネットワークづくり

(5) ニーズと支援とのマッチング

(6) 認知症に関する地域への啓発

(7) 地域に身近な認知症高齢者と家族等への相談支援、状況に応じた関係者へのつなぎ

(8) 判断能力が低下している人への成年後見等の権利擁護の相談支援

2 支援コーディネーターは、生活支援及び介護予防、並びに認知症地域支援に関する知識を有するものであって、前項の業務を適切に行うことができ、公平かつ中立的な視点で、地域における公益的な活動に対する理解を有する者とする。

(協議体)

第5条 協議体は、関係者間での連携を強化するため、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 支援コーディネーターの組織的な補完に関すること。

(2) 地域のニーズに関すること。

(3) 地域資源の開発に関すること。

(4) 情報の共有化の推進に関すること。

(5) 事業の方針等の協議に関すること。

2 協議体は、次に掲げる機関・関係者により組織する。

(1) 安心支えあいネットワーク規程による関係者

(2) 地域における支えあい活動を行おうとする事業者・ボランティア

(3) その他町長が認める者

3 協議体の運営は、社会福祉協議会と連携して、保健福祉課地域包括支援センターが行う。

(守秘義務)

第6条 事業に従事する者は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

下川町生活支援体制整備・認知症地域支援事業実施要綱

平成30年3月29日 訓令第6号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第10類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成30年3月29日 訓令第6号