○下川町介護予防・日常生活支援総合事業要綱
平成29年3月22日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 下川町介護保険条例(平成12年下川町条例第1号)に規定する地域支援事業のうち、介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)において定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この要綱において使用する用語は、法、省令、地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日付け老発第0609001号厚生労働省老健局長通知別紙。以下「通知」という。)及び下川町介護予防生活支援事業条例(平成18年下川町条例第10号。以下「条例」という。)の例による。
(事業の内容)
第3条 総合事業として、次に掲げる事業を実施するものとする。
(1) 訪問型サービス
ア 介護予防訪問介護
イ 総合事業軽度生活支援
(2) 通所型サービス
ア 介護予防通所介護
イ 総合事業生きがい活動支援通所事業
(3) その他の生活支援サービス
ア 総合事業配食サービス
イ 総合事業給食サービス
ウ 総合事業訪問サービス
(4) 介護予防ケアマネジメント
(対象者)
第4条 サービスを利用することができる者は、法第9条第1号に掲げる被保険者のうち、居宅要支援被保険者及び事業対象者(以下「対象者」という。)とする。
(実施方法)
第5条 総合事業は、町が実施するもののほか、次のいずれかの方法により実施するものとする。
(1) 法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者による実施
(2) 省令140条の69に定める基準に適合する者への委託による実施
(送迎交通費の助成)
第7条 事業の対象者のうち、第3条第1項第3号イに規定する総合事業給食サービスを利用する場合であって、基本チェックリストの結果において運動機能5項目中3項目以上該当し、介護予防を図る必要がある場合は、居宅と共生型住まいの場の間にハイヤーを利用して通所する者に対し、送迎交通費の助成を行うことができる。
2 助成する額は、通所に要した片道当たりのハイヤー料金から1回につき100円を控除した額とする。
(費用額)
第8条 指定事業者による介護予防訪問介護、介護予防通所介護及び介護予防ケアマネジメントの費用額は、通知別添1に定める額とする。
2 総合事業軽度生活支援費及び総合事業生きがい活動支援通所事業費の額は、通知の単価設定に基づく上限額以内とする。
3 その他の生活支援サービスに係る費用額は、町長が別に定めるものとする。
(支給額)
第9条 介護予防訪問介護及び介護予防通所介護の支給額は、通知別添1により算定される額に、法第59条の2に規定する割合(同条に規定する者以外の者は100分の90)を乗じた額とする。
2 介護予防ケアマネジメントの支給額は、通知別添1により算定される額の100分の100の額とする。
3 総合事業軽度生活支援及び総合事業生きがい活動支援通所事業の支給額は、前条第2項の規定により算定した費用額に、100分の90を乗じた額を上限とする。
(支給限度額)
第10条 居宅要支援被保険者が事業を利用する場合の支給限度額は、法第55条第1項の規定により算定した額とする。
2 事業対象者が利用する場合の支給限度額は、居宅介護サービス費等区分支給限度額基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度額基準額(平成12年厚生省告示第33号)第2号イに規定する単位数により算定した額とする。ただし、町長が必要と認めたときは、同第2号ロに規定する単位数により算定した額とすることができる。
3 前項の算定は、指定事業者が実施する事業について行う。
(高額介護予防サービス費相当事業)
第12条 総合事業においては、法第61条に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給に相当する額を支給するものとする。
(指定の基準)
第13条 指定事業者の指定の基準は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)に規定されている訪問介護及び通所介護の運営基準とするものとする。
(指定の有効期間)
第14条 指定事業者の指定の有効期間は、6年間とする。ただし、法第8条第2項に規定する訪問介護、法第8条第7項に規定する通所介護を一体的に運営している指定事業所の有効期間は、当該指定訪問介護、当該指定通所介護の有効期間の満了の日までとすることができるものとする。
(指定の申請)
第15条 省令第140条の63の5の規定による申請又は更新の申請は、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定(更新)申請書(別記様式第7号)により行うものとする。
2 前項の規定による指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
2 指定事業者は、当該指定に係る事業を廃止、休止又は再開しようとするときは、廃止、休止又は再開の日の1月前までに、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者廃止・休止・再開届出書(別記様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(指定の取り消し等)
第18条 町長は、法第115条の45の9の規定により指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めて指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定取消(停止)通知書(別記様式第11号)により当該指定事業者に通知するものとする。
(指導及び監督)
第19条 町長は、総合事業の適切なかつ有効な実施のため、総合事業を実施する者に対して、指導及び監督を行うものとする。
(委任)
第20条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第18号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月5日訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年3月15日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和7年7月24日訓令第27号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第3条関係)
事業名 | 事業内容 | |
(1)訪問型サービス | ア 介護予防訪問介護 | 旧介護予防訪問介護に相当するサービス。訪問介護員等により行われる生活援助や身体介護を行う。 |
イ 総合事業軽度生活支援 | 旧介護予防訪問介護に係る基準よりも緩和した基準により提供されるサービスや、ボランティアにより提供される住民主体による支援。保健・医療の専門職により提供される、3~6か月の短期間で行われるサービスも含む。 | |
(2)通所型サービス | ア 介護予防通所介護 | 旧介護予防通所介護に相当するサービス。施設に通い、当該施設において入浴、食事等の日常生活上の支援及び機能訓練を行う。 |
イ 総合事業生きがい活動支援通所事業 | 旧介護予防通所介護に係る基準よりも緩和した基準により提供されるサービスや、ボランティアにより提供される住民主体による支援。保健・医療の専門職により提供される、3~6か月の短期間で行われるサービスも含む。 | |
(3)その他の生活支援サービス | ア 総合事業配食サービス | 条例別表第1に規定する配食サービス事業の内容で実施する。 |
イ 総合事業給食サービス | 条例別表第1に規定する給食サービス事業の内容で実施する。 | |
ウ 総合事業訪問サービス | 条例別表第1に規定する訪問サービス事業の内容で実施する。 | |
(4)介護予防ケアマネジメント | 適切なアセスメントの実施により、対象者の状況を踏まえた目標を設定し、対象者本人がそれを理解した上で、その達成のために必要なサービスを主体的に利用し、目標の達成に取り組んでいけるよう、具体的な介護予防・生活支援サービス事業等の利用について検討し、ケアプランを作成する。 | |












