○下川町福祉医療連携会議設置要綱
令和6年8月1日
訓令第24号
下川町福祉医療連携会議設置要綱(平成27年下川町訓令第27号)の全部を改正する。
(目的及び設置)
第1条 下川町(以下「町」という。)内の少子高齢化が進行し、人口減少社会が到来することが見込まれる中、町民が生涯を通じて輝きながら暮らし続けることができるよう、将来に向けての福祉施設及び医療施設の在り方を検討し、施設間連携を行い、もって必要な福祉医療サービスの提供を維持することを目的に、下川町福祉医療連携会議(以下「連携会議」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この要綱において、「福祉施設」とは町が設置する特別養護老人ホーム「あけぼの園」(以下「あけぼの園」という。)、デイサービスセンター、生活支援ハウス、障害者支援施設「山びこ学園」(以下「山びこ学園」という。)、障害者グループホーム「ういる」、居宅介護支援事業所及び共生型住まいの場「ぬく森」並びに下川町認定こども園「こどものもり」をいう。
2 この要綱において、「医療施設」とは、町立下川病院をいう。
(所掌事務)
第3条 連携会議は、次の各号に掲げる事項について協議するものとする。
(1) 福祉施策と医療施策の連携に関すること。
(2) 福祉施設と医療施設の連携に関すること。
(3) 福祉施設又は医療施設の将来に向けての在り方の検討に関すること。
(4) 福祉施設又は医療施設の課題の共有及び解決に向けての取組に関すること。
(5) その他必要な事項に関すること。
(組織)
第4条 連携会議は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 町長及び副町長
(2) 町立下川病院長、看護師長及び事務長
(3) あけぼの園長
(4) 山びこ学園長
(5) 総務企画課長
(6) 保健福祉課長
(会議)
第5条 連携会議は、町長が招集し、その議長を務める。ただし、町長が不在のときは、副町長がその職務を代理する。
2 町長は、必要があると認めるときは、連携会議に構成員以外の者を出席させ、又は資料の提出を求めることができる。
(連携会議検討会)
第6条 協議する内容について、必要があると認めるときは、連携会議検討会(以下「検討会」という。)を開催し、協議するものとする。
(1) 保健福祉課長その他関係職員
(2) 町立病院課長職その他関係職員
(3) あけぼの園長その他関係職員
(4) 山びこ学園長その他関係職員
(5) その他の関係課所属職員
3 検討会には、学識経験者等の出席を求めることができる。
4 検討会は、保健福祉課が主宰する。
(事務局)
第7条 連携会議の事務局は、保健福祉課に置く。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、連携会議の運営に関し必要な事項は、町長が連携会議に諮って定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。