○下川町総合教育会議運営要綱
平成27年5月15日
教委訓令第3号
(趣旨)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下「法」という。)第1条の4に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(会議)
第2条 会議の招集は、協議事項の通知をもって行う。ただし、緊急に会議を開催する必要があるときは、この限りでない。
2 法第1条の4第4項の規定により教育委員会が会議の招集を求めた場合は、町長は、速やかに会議の招集の通知を行うものとする。
3 会議の議長は、町長をもって充てる。
(開催の公表)
第3条 会議の開催については、下川町ホームページへの掲載等により公表するものとする。
2 会議の公開又は非公開の決定は、町長が教育委員会とあらかじめ協議の上決定するものとする。
3 法第1条の4第6項ただし書の公益上必要があると認めるときとは、次のとおりとする。
(1) 下川町情報公開条例(平成12年下川町条例第26号)第9条及び第10条各号に掲げる情報が含まれる事項に関し協議及び調整するとき。
(2) 公正かつ円滑な協議及び調整に著しい支障が生ずると認めるとき。
(会議の傍聴)
第4条 会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名及び住所を傍聴人名簿に記載しなければならない。
2 傍聴を希望する者が多く会場に収容できない場合は、傍聴人を制限することができる。
3 次に掲げるいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 会議の妨害となると認められる器具等を携帯している者
(3) その他、町長が傍聴を不適当と認める者
4 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること。
(2) 私語、談話、拍手等をすること。
(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。
(4) 飲食し、又は喫煙すること。
(5) その他、会議の妨害となるような行為をすること。
5 傍聴人は、会議場において写真、ビデオ等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、町長の許可を得た場合はこの限りでない。
6 町長は、傍聴人がこの規則に違反したときは、退場を命じることができる。
7 傍聴人は、町長が傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。
8 前項に規定するもののほか、傍聴人は、町長の指示に従わなければならない。
(調整)
第5条 会議の事務の調整は、構成員の合意をもって行われたものとする。
(議事録)
第6条 町長は,会議の終了後、遅滞なく、その議事録を作成し、これを公表するものとする。ただし、会議を非公開で実施した部分その他公表に適さない部分については、この限りではない。
2 議事録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会、休憩、閉会等に関する事項
(2) 会議に出席した構成員及び意見聴取者の氏名
(3) 協議題及び議事の内容
(4) その他、町長が必要と認めた事項
3 議事録に記載した事項に関して、構成員中に異議があるときは、町長は、これを会議に諮って決定する。
(事務局)
第7条 会議の事務局を教育委員会教育課に置く。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、会議の開催及び議事の運営に関し必要な事項は、町長が会議に諮ってこれを定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。