○下川町部活動改革推進委員会設置要綱
令和6年3月18日
教委訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、中学校部活動の地域移行に伴い、情報交換及び協議を行うため、下川町部活動改革推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員、組織)
第2条 委員会の委員は10人以内とし、次の選考方法により教育委員会が委嘱する。
(1) 下川町スポーツ少年団
(2) 下川町スポーツ推進委員
(3) 下川町文化協会
(4) 下川中学校
(5) 下川商業高等学校
(6) 下川小学校
(7) 下川中学校PTA
(8) 下川町学校運営協議会
(9) その他
2 委員会に委員長及び副委員長を置く。
3 委員長及び副委員長は委員の互選による。
(会議)
第3条 委員長は、委員会を招集し、主宰する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は委嘱の日から令和7年3月31日までとする。以降、委嘱の日から1年間とする。
2 所属替等により委員の変更が必要な場合は、新たな委員を指名する。ただし、任期は前任者の残任期間とする。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、教育課において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この訓令は、令和6年3月18日より施行する。