○下川町部活動改革推進委員会設置要綱

令和6年3月18日

教委訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中学校部活動の地域移行に伴い、情報交換及び協議を行うため、下川町部活動改革推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員、組織)

第2条 委員会の委員は10人以内とし、次の選考方法により教育委員会が委嘱する。

(1) 下川町スポーツ少年団

(2) 下川町スポーツ推進委員

(3) 下川町文化協会

(4) 下川中学校

(5) 下川商業高等学校

(6) 下川小学校

(7) 下川中学校PTA

(8) 下川町学校運営協議会

(9) その他

2 委員会に委員長及び副委員長を置く。

3 委員長及び副委員長は委員の互選による。

(会議)

第3条 委員長は、委員会を招集し、主宰する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は委嘱の日から令和7年3月31日までとする。以降、委嘱の日から1年間とする。

2 所属替等により委員の変更が必要な場合は、新たな委員を指名する。ただし、任期は前任者の残任期間とする。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、教育課において処理する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この訓令は、令和6年3月18日より施行する。

下川町部活動改革推進委員会設置要綱

令和6年3月18日 教育委員会訓令第2号

(令和6年3月18日施行)

体系情報
要綱集/第9類 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和6年3月18日 教育委員会訓令第2号