○下川町教員住宅建設買取事業に係るプロポーザル選考委員会設置要綱

令和6年6月27日

教委訓令第3号

(目的)

第1条 下川町教員住宅建設買取事業は、下川町(以下「町」という。)が建設計画している用地(町有地)に事業者が設計・建設した住宅等を、町が教員住宅として買取るものであり、優れた企画力・技術力等の総合力を備えた民間企業の創意工夫を導入するためプロポーザル方式を実施し、その審査を厳正かつ適正に行うため、下川町教員住宅建設買取事業者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、参加した事業者の中から導入事業者を選定するため、次の各号に掲げる所掌事務を行う。

(1) 評価基準、審査方法に関する事項

(2) 提案提出書等及びヒアリングの審査及び評価に関する事項

(3) その他委員会において必要と認めた事項

(組織)

第3条 委員会は、次の職にある者を委員として組織する。

(1) 教育課長

(2) 町民生活課長

(3) 教育課職員

(4) 町民生活課職員

(5) 教育長が指名する職員

2 委員長は、教育課長を充てる。

(委員長の職務及びその代理)

第4条 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、必要の都度、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数の出席により成立し、議事は、出席委員の過半数によって決する。

3 委員長は、参加資格審査を経た事業者の担当を出席させることができる。

(事務局)

第6条 委員会の事務局は、教育課に置く。

(守秘義務)

第7条 委員会に出席した者は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(委員長への委任)

第8条 委員会の運営その他必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和7年4月25日教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

下川町教員住宅建設買取事業に係るプロポーザル選考委員会設置要綱

令和6年6月27日 教育委員会訓令第3号

(令和7年4月25日施行)

体系情報
要綱集/第9類 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和6年6月27日 教育委員会訓令第3号
令和7年4月25日 教育委員会訓令第2号