○下川町モバイルWi―Fiルーター貸与要綱
令和5年6月30日
教委訓令第3号
(目的)
第1条 この要綱は、児童及び生徒(以下「児童等」という。)のICTを活用した家庭学習の機会を推進するに当たり、下川町立小学校及び中学校に在籍し、自宅でインターネットへの接続環境が十分ではない児童等に対し、オンラインを活用した家庭学習をするためのモバイルWi―Fiルーター(以下「ルーター」という。)の貸出しに関し必要な事項を定め、もって児童等の家庭学習を支援することを目的とする。
(対象者)
第2条 貸出しの対象者は、児童等の在籍する学校長が家庭にインターネット環境が整備されていない、又は家庭学習をするためのインターネット環境が十分ではないと認める児童等とする。
(貸出し台数)
第3条 ルーターの貸出しは、同一世帯に対し1台とする。ただし、下川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)において、同一世帯の複数の児童等での利用が適当であると認めるときは、児童等1名に対し、1台を貸し出すものとする。
(貸出の申込み)
第4条 ルーターの貸出しの申込をすることができる者は、第2条に掲げる児童等の保護者(以下、「保護者」という。)とする。
2 ルーターの貸出しを受けようとする保護者は、下川町家庭学習用モバイルWi―Fiルーター貸出し申込書及び誓約書(別記様式第1号)により教育委員会に申し込まなければならない。
(許可)
第5条 教育委員会は、前条第2項の申込みを受けたときは、その申込内容を審査し、適当と認めるときは、教育委員会が定める貸出し台数の範囲内において、ルーターの貸出しを許可するものとする。
2 貸出しの許可及び却下については、下川町家庭学習用モバイルWi―Fiルーター貸出し決定(許可・却下)通知書(別記様式第2号)により、保護者に通知するものとする。
(決定の取消し等)
第6条 教育委員会は、貸出しの許可を受けた児童・生徒(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、保護者に対する貸出しの決定を取り消し、ルーターを返却させることができる。
(1) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき
(2) この要綱に違反したとき
(3) 虚偽その他不正な手段により貸出しの許可を受けたとき
(貸出し期間)
第7条 貸出し期間は、第5条による貸出しの許可を受けた日(以下「貸出し許可日」という。)から当該日の属する年度の3月31日までとし、貸出し期間を満了したときは、保護者は速やかに教育委員会にルーターを返却しなければならない。
2 貸出し期間中にルーターを返却するときは、返却日をもって貸出し期間を終了するものとする。
(費用)
第8条 ルーターの貸出しに係る費用は、無償とする。
(目的外使用の禁止等)
第9条 使用者は、家庭学習目的以外にルーターを使用してはならない。また、ルーターを処分し、転貸し、又は譲渡してはならない。
(異動の届出)
第10条 保護者は、下川町家庭学習用モバイルWi―Fiルーター貸出し申込書及び誓約書に記載した内容に変更が生じたときは、下川町家庭学習用モバイルWi―Fiルーター異動(変更)届出書(別記様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。
(使用者及び保護者の責任)
第11条 保護者は、ルーターの使用上又はルーターを介したインターネット接続による事故について、一切の責任を負わなければならない。
2 ルーターの維持管理は、使用者及び保護者の責任において行わなければならない。
3 保護者は、貸出し期間中、使用者がルーターを破損し、汚損し、又は紛失したときは、保護者の負担において原状に回復し、又は現品をもって弁償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りではない。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、ルーターの貸出しに関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は令和5年7月1日から施行する。


