○北海道下川商業高等学校卒業生就学資金助成事業実施要綱
令和4年5月25日
教委訓令第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北海道下川商業高等学校(以下「下商高」という。)を卒業し、大学等に進学する学生の保護者が金融機関から融資を受けた就学資金に対する利子補給等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語は、次のように定める。
(1) 大学等とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校をいう。
(2) 保護者とは、下商高卒業生が進学するに当たり、学費等の就学資金を負担する者をいう。
(利子補給の対象者)
第3条 利子補給を受けられる者は、下商高卒業生の保護者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内金融機関支店(以下「金融機関」という。)が取り扱う教育ローン(以下「就学資金」という。)を利用した者
(2) 金融機関の修学資金を在学中から、元金と利子を合わせた金額を返済する者
(利子補給の金額)
第4条 利子補給金の額は、進学するに当たり、最初に借入れを行った就学資金の借入期間のうち、5年間の支払利子額全額とする。ただし、1生徒1回のみとし、就学資金の上限は300万円とする。
(利子補給の申込み)
第5条 利子補給金の融資を受けようとする者は、北海道下川商業高等学校卒業生就学資金利子補給金申請書(別記様式第1号)に元利償還表その他関係書類を添え、金融機関を経由して町長に申し込むものとする。
2 町長が必要と認めた場合は、金融機関に対し、貸付内容等について説明を求めることができる。
(利子補給の方法)
第6条 金融機関は、毎月、保護者から支払いのあった就学資金返還金のうち、利子相当分を、町長に請求し、町長は支払うものとする。
(利子補給の取消し)
第7条 利子補給金の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、利子補給の決定を取り消すものとする。この場合において、利子相当分を利子補給金の決定を受けた者が受領していた場合は、その全額を町に返還するものとする。
(1) 大学等を中途退学したとき。
(2) 前号のほか、利子補給金の貸付けを受ける者として適当でないと認められる行為のあったとき。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が金融機関と協議して定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現に令和4年度大学等入学のために就学資金を借り入れている保護者にあっても、本要綱の規定を適用することができる。
