○下川町学校教材費等助成事業実施要綱

令和4年3月28日

教委訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、子育て支援事業として児童生徒の学校教材費等に係る経費の一部を助成し、保護者の負担を軽減することで、子育て環境の充実を図るとともに、児童生徒の健やかな成長を支援することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この要綱における助成の対象者は、下川小学校長及び下川中学校に通学する生徒の保護者とする。この場合において、助成対象が中学生にあっては、中学校に在学(学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条に規定する学齢児童のうち満12歳に達した日の属する学年の終わりまでにある者が進学する場合を含む。)又は転入学を行う場合に限るものとし、1生徒につき1回限りとする。

(助成の額)

第3条 助成金の額は、次のとおりとする。

(1) 小学校長が指定する学校教材費の2分の1の範囲内で予算の定める額とする。

(2) 中学校長が指定するジャージ(上)、ジャージ(下)及びハーフパンツ(以下「ジャージ等」という。)のそれぞれ1個以内の購入に係る総額の2分の1の範囲内で予算の定める額とする。

(支出方法)

第4条 前条第1号に規定する助成金は学校長に、第2号に規定する助成金は保護者に支出する。

(助成申請等)

第5条 第3条第2号に規定する助成金の交付を受けようとする者は、ジャージ等の購入を証する領収書等(以下「領収書等」という。)その他関係書類を添えて別記様式第1号により教育長を経由し、町長に申請する。

2 領収書等の提出が処分、紛失等により困難な場合は、助成金の交付を受けようとする者の申し出による書式を別記様式第1号に添えるものとする。

3 教育長は、申請書の内容を審査のうえ決定し、町長が申請者にその旨通知するものとする。

(適用除外)

第6条 第2条の規定は、平成21年4月1日以前に出生した生徒の保護者(第2条に定める転入学を理由とする場合を除く。)については、適用しない。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月2日教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

画像

下川町学校教材費等助成事業実施要綱

令和4年3月28日 教育委員会訓令第1号

(令和5年2月2日施行)

体系情報
要綱集/第9類 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年3月28日 教育委員会訓令第1号
令和5年2月2日 教育委員会訓令第1号