○下川町大学生等応援事業実施要綱

令和3年12月22日

教委訓令第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響により、アルバイト先が休業し生活苦を強いられている学生や、下川町へ帰省できない学生に対する応援物資の給付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学生 市外に設置された学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に規定する大学、同法第97条に規定する大学院、同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条に規定する各種学校に在学する学生をいう。

(2) 応援物資 下川町商品券(5万円相当)をいう。

(対象者)

第3条 応援物資の給付の対象となる者は、次の要件をすべて満たす者とする。

(1) 保護者又はその子が町内に住所を有すること。

(2) 日本国内在住の学生であること。

(給付の要件)

第4条 応援物資の給付は、給付対象者1人につき、下川町商品券1回とする。

(申請)

第5条 応援物資の給付を受けようとする者は、下川町大学生等応援事業申請書(別記様式第1号)。以下「申請書」という。)に、次の各号に掲げる書類を付して、町長に申請を行うものとする。

(1) 給付対象者が、日本国内において生活を行っていることを確認することができる書類等の写し

(2) 給付対象者が、学生であることを確認することができる書類等の写し

(委任)

第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年12月8日教委訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

画像

下川町大学生等応援事業実施要綱

令和3年12月22日 教育委員会訓令第9号

(令和4年12月8日施行)

体系情報
要綱集/第9類 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年12月22日 教育委員会訓令第9号
令和4年12月8日 教育委員会訓令第6号