○下川町学校ICT教育推進協議会設置要綱
令和3年1月6日
教委訓令第1号
(設置)
第1条 本町における学校のICT(Information and Communication Technology)教育を総合的に推進するために必要な調査、研修等を行うため、下川町学校ICT教育推進協議会(以下、「協議会」という)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌するものとする。
(1) 学校の情報教育の推進に関する基本的な事項の検討に関すること。
(2) 学校ICT活用に関する基本的な事項の検討に関すること。
(3) 教職員のICT活用研修に関すること。
(4) 校務の情報化に関すること。
(5) 学校のICT環境の整備・促進に関すること。
(6) 情報セキュリティに関すること。
(7) その他学校ICT教育の推進に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会の委員(以下、「委員」という。)は、次に掲げる者を委員として構成する。
(1) 校長会推薦者及び教頭会推薦者
(2) 各学校の情報教育担当者 各学校2人以内
(3) 教育委員会事務局
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長1人、副会長1人を置き、会長は校長会推薦者、副会長は教頭会推薦者をもって充てる。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下、「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
4 会長は、必要に応じ外部有識者や企業・団体等の出席を求め、その説明若しくは意見を聞くことができる。
(研究推進委員会)
第6条 本協議会に、事業を円滑に推進するために、研究推進委員会を置く。
2 研究推進委員は、各学校の校長が推薦する者をもって充てる。各学校6人以内(うち、1人は教頭とする。)
3 研究推進委員会は、学校ICT利活用において個別の検討及び情報交換等を行い、必要に応じて協議会に報告しなければならない。
4 研究推進委員会は、必要に応じ外部有識者や企業・団体等の出席を求め、その説明若しくは意見を聞くことができる。
(庶務)
第7条 協議会及び研究推進委員会の庶務は、教育委員会教育課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、協議会で協議して定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。