○下川町部活動生徒予約型乗合タクシー助成事業実施要綱

平成28年3月31日

教委訓令第1号

(事業の目的)

第1条 この事業は、下川中学校の部活動に所属する生徒が、スクールバスの運休日に予約型乗合タクシー(以下「乗合タクシー」という。)を利用した場合の運賃を助成し、保護者の負担軽減と部活動の支援を目的とする。

(助成対象及び助成金)

第2条 この助成の対象は、下川中学校の部活動に所属し、遠距離通学のため日頃よりスクールバスを利用している生徒(以下「生徒」という。)が、スクールバス運休日に部活動に参加するために乗合タクシーを利用した場合とする。

2 助成金は、乗合タクシー運賃とする。

(利用方法)

第3条 下川中学校は、前月末までに翌月の下川中学校部活動生徒予約型乗合タクシー利用計画表(以下「計画表」という。)を乗合タクシー事業者(以下「事業者」という。)に提出をする。事業者は計画表に基づき生徒の送迎を行う。

2 前項の計画表提出後、利用変更等がある場合は、下川中学校から事業者へ変更等についての連絡をしなければならない。その場合事業者は運行を変更するものとする。

3 生徒が乗合タクシーを利用しなくなった場合は、当該生徒の保護者が事前に事業者にその旨を連絡しなければならない。その場合事業者は運行を変更するものとする。

(助成の方法)

第4条 事業者は毎月、前月までの生徒の乗合タクシー利用実績報告書を教育長に提出するとともに、乗合タクシー運賃を教育長に請求するものとする。

2 教育長は、報告書等を審査し、速やかに助成金を事業者に交付するものとする。

(返還)

第5条 教育長は、偽りその他不正な手段により助成金の請求があった場合は、その助成金の全額又は一部を返還させることができる。

(委任)

第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、協議して定める。

この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

下川町部活動生徒予約型乗合タクシー助成事業実施要綱

平成28年3月31日 教育委員会訓令第1号

(平成28年3月31日施行)

体系情報
要綱集/第9類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年3月31日 教育委員会訓令第1号