○下川町物価高騰分学校給食費臨時補助事業実施要綱
令和5年6月30日
教委訓令第5号
(目的)
第1条 この要綱は、物価高騰における学校給食費の価格上昇分を補助し、児童生徒の保護者の負担を軽減することで、生活支援の一助とすることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 この要綱における補助の対象者は、下川小学校及び下川中学校に通学する児童生徒の保護者とする。ただし、児童生徒が学校給食を受けていない等の事由により学校給食費を納めていない保護者は対象外とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、令和4年度の1食あたりの学校給食費と令和5年度の1食あたりの学校給食費と比較し、価格上昇分に給食日数を乗じた金額とする。ただし、給食日数は令和5年6月1日から令和6年3月31日までのうち、給食が提供された日数とする。
(支出方法)
第4条 前条に規定する補助金は保護者に支出する。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、別記様式第1号により教育長を経由し、町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第6条 教育長は、申請書の内容を審査のうえ決定し、町長が申請者にその旨通知するものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。
附則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この訓令は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。
様式第1号(第5条関係) 略