○下川町宿泊誘客推進事業支援金交付要綱
令和4年11月15日
訓令第41号
(趣旨)
第1条 新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んだ旅行需要の早期回復を図るため、町内における新たな宿泊プランを企画・販売する宿泊施設に対し、予算の範囲内において、宿泊代金から割引額を支援金として交付する宿泊誘客推進事業を実施することとし、その支援金については、本要綱に定めるものとする。
(支援金の要件)
第2条 支援金の対象となる商品は別表のとおりとする。
2 支援金の対象となる商品の購入回数は無制限とする。ただし、1旅行あたりの泊数の上限については、10泊までとする。
3 割引額については、割引額相当の商品券に代替することができる。
(対象事業者)
第3条 対象事業者は、旅館業法第3条第1項の規定により旅館業の許可を受けた者のうち、同法第2条第2項の規定による「旅館・ホテル営業」を営む者とする。
(支援金の交付申請)
第4条 対象事業者は、申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 新たな宿泊プランの企画書
(支援金の決定)
第5条 町長は、前条の申請を受理したときは、速やかにその内容を審査し、支援金の交付の可否を決定するとともに、その決定内容について申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第6条 申請者は、事業が完了したときは、実績報告書を町長に提出しなければならない。
(準用)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な手続きは、下川町補助金交付規則(平成16年下川町規則第19号)を準用する。
附則
(施行期日)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 1部屋、棟あたりの宿泊料金 | 割引額 |
宿泊旅行商品 | 5,000円未満 | 1,000円 |
5,000円以上10,000円未満 | 2,000円 | |
10,000円以上 | 3,000円 |