○下川町移住支援金交付要綱
令和4年8月1日
訓令第32号
(目的)
第1条 この要綱は、北海道が定めるUIJターン新規就業支援事業実施要領(以下「道要領」という。)第4の1に基づく移住支援事業(以下「事業」という。)に係る移住支援金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 移住支援金の対象者は、道要領第5の1(1)の要件を満たす者とする。ただし、道要領第5の1(1)ア(イ)a中「道内の移住支援金を支給する市町村」とあるのは「下川町」と読み替えるものとする。
(移住支援金の額)
第3条 移住支援金の額は、道要領第5の1(1)に規定する額で、かつ、予算の範囲内において町長が定める額とする。
(1) 道要領第5の1(1)イの要件に該当する者 交付対象者の就業先の就業証明書(就業者用)(別記様式第4号)
(2) 道要領第5の1(1)ウの要件に該当する者 北海道が定める地域課題解決型起業支援事業費補助金交付要綱第8条の通知に係る書類の写し
(3) 道要領第5の1(1)エの要件に該当する者 交付対象者の就業先の就業証明書(テレワーク就業者用)(別記様式第5号)
(交付の決定)
第5条 町長は、前条第2項の規定による申請があったときは、当該内容を審査し、移住支援金の交付の可否を決定するものとする。
2 町長は、移住支援金の交付を決定する場合において、交付の目的を達成するために必要があると認めたときは、条件を付すことができるものとする。
2 町長は、前条に規定する移住支援金の交付をしないことを決定したときは、その旨を書面により交付対象者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第7条 交付対象者が、前条に規定する通知を受けた場合において、当該通知に係る決定の内容に不服があるときは、移住支援金の交付の申請を取り下げることができる。
2 前項に規定する申請の取下げがあったときは、取り下げた申請に係る移住支援金の交付の決定は、その効力を失う。
2 町長は、再交付申請書の提出があった場合において、当該内容を確認し、適当と認められたときは、移住支援金交付決定通知書(再交付)(別記様式第8号)により、交付対象者に交付するものとする。
(移住支援金の支払)
第9条 移住支援金は、第6条第1項の規定により交付決定額及びその他決定の内容を交付対象者に通知した後に支払うものとする。
(交付決定の取消し)
第10条 町長は、道要領第5の1(2)に該当する場合のほか、移住支援金の交付決定の内容又はこの要綱の規定若しくは規定に基づく指示に違反し、又は従わないときは、移住支援金の交付決定を取り消すものとする。
(移住支援金の返還)
第11条 町長は,移住支援金の交付の決定を取り消した場合は、交付決定者に対して期限を定めてその返還を請求するものとする。
2 前項で請求する返還の額は、道要領第5の1(2)ア及びイの規定よるものとする。
(事業の遂行)
第12条 交付決定者は、移住支援金の決定の内容及びこれに付した条件を遵守するとともに、移住支援金の適切な使用を確認するために町長が必要と認めるときには、関係書類の提出、個人情報の閲覧又は立入調査等に応じなければならない。
(個人情報照会及び照会内容)
第13条 町長は、この要綱に定める事務を行うにあたり、必要に応じて、当該申請者及び世帯向けの金額を申請する者について、本人の同意を得た上で同一世帯に属している者全員の住民基本台帳情報を町民生活課に対し照会することができる。
(北海道との協力体制)
第14条 本事業の実施に当たっては、情報の共有、確認、協議その他補助執行上必要な事務を北海道と相互協力するものとする。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、移住支援金の交付等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年6月28日訓令第21号)
この訓令は、令和6年7月1日から施行する。











