○下川町無料職業紹介業務運営規程
平成30年7月17日
訓令第25号
(趣旨)
第1条 この規程は、下川町無料職業紹介所(以下「職業紹介所」という。)の業務運営に関し必要な事項を次のとおり定めるものとする。
(業務内容)
第2条 職業紹介所が行う業務は、次に掲げるものとする。
(1) 求職者への職業紹介及び求人者への求職者紹介に関すること。
(2) 求人情報の収集及び提供に関すること。
(3) 公共職業安定所等の関係機関との連絡調整に関すること。
(4) その他必要な業務に関すること。
(取扱範囲)
第3条 職業紹介所で取り扱う求職者、求人及び職種の範囲は、次のとおりとする。
(1) 求職者の範囲は、町内に居住する者及び居住を予定している者又は町内の事業所に勤務を希望する者とする。
(2) 求人者の範囲は、町内に事業所を有する企業等とする。
(3) 職業の範囲は、全業種及び全職種とする。
(求人)
第4条 町長は要綱に定めた取扱業務の範囲内において、すべての求人の申込みを受理するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを受理しないものとする。
(1) 申し込みの内容が法令に違反する場合
(2) 求職者が従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件(以下「労働条件等」という。)が、通常と比べて著しく不適切であると認める場合
2 求人者は、求人申込みを行うに際し、所定の事業所登録票(様式第1号)に必要事項を記入し、事業所登録を行わなければならない。
3 求人者は、所定の求人登録票(様式第2号)に必要事項を記入し、求人申込みを行わなければならない。
4 求人申込みの際には、町長に対し、労働条件等を書面の交付により明示しなければならない。
(求職)
第5条 町長は要綱に定めた取扱業務の範囲内において、すべての求職の申込みを受理するものとする。ただし、その申込み内容が法令に違反する場合は、これを受理しないものとする。
2 求職者は、所定の求職申込書(様式第3号)に必要事項を記入し、求職申込みを行わなければならない。
(紹介)
第6条 町長は、職業紹介にあたり、職業安定法(昭和22年法律第141号。以下「法」という。)第2条に規定する職業選択の自由の趣旨を踏まえ、求職者にはその希望に適合する職業を、求人者にはその労働条件等に適合する求職者を紹介するよう努めるものとする。
2 町長は、職業紹介にあたり、求職者に対し、労働条件等を書面により明示しなければならない。
3 町長は、求職者を求人者に紹介するときは、求人者に紹介状(様式第4号)を交付するものとする。
4 同盟罷業又は作業閉鎖により労働争議中の事業所に対しては、当該争議が解決するまで求職者の紹介を行わないものとする。
2 職業紹介所は、求人登録票及び求人管理簿を求職者の閲覧に供するものとする。
(業務運営規程の明示)
第8条 求人又は求職の申し込みを受理した場合は、法第5条の3に基づき、取扱い職種等の範囲、苦情処理に関する事項、求人者の情報及び求職者の個人情報の取り扱いに関する事項を定めた業務運営規程を求人者及び求職者に明示するものとする。
(職業紹介責任者)
第9条 職業紹介責任者は、総務企画課職員とする。
(個人情報を取り扱う者の範囲)
第10条 個人情報を取り扱う職員の範囲は総務企画課職員とし、個人情報取扱責任者は町長が指名した者とする。
(個人情報の開示及び訂正(削除を含む))
第11条 個人の情報に関して、当該情報に係る本人から情報の開示請求があった場合は、その請求に基づき本人が有する資格や職業経験等客観的事実に基づく情報の開示を遅滞なく行うものとする。さらに、これに基づき訂正(削除を含む)の請求があったときは当該請求が客観的事実に合致するときは、遅滞なく訂正を行うものとする。
(求人等の有効期間)
第12条 職業紹介所が取り扱う求人及び求職の有効期間は、原則として当該申込みの日から起算して1年間とする。
(守秘義務)
第13条 職業紹介責任者等は、法第51条の2の規定に基づき、求人者または求職者から知り得た個人的な情報はすべて秘密とし、他に漏らしてはならない。
(均等待遇)
第14条 町長は、法第3条の規定に基づき、求人者又は求職者に対し、職業紹介業務について差別的な取扱いは一切行わないものとする。
(採否の報告)
第15条 求人者及び求職者は、雇用関係成立又は不成立の結果について、下川町無料職業紹介所に対し報告しなければならない。
(苦情処理)
第16条 法第32条の14に基づき苦情処理を行う場合は、苦情処理票(様式第7号)を作成し、適切かつ迅速に対応するものとする。
2 個人情報の取り扱いに係る苦情処理の責任者は、総務企画課長とする。
(その他)
第17条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成30年6月1日から適用する。
附則(令和3年3月26日訓令第5号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月30日訓令第25号)
この訓令は、令和5年7月1日から施行する。







