○下川町新型コロナウイルス感染症対策資金利子補給等に関する要綱
令和3年4月26日
訓令第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、下川町中小企業振興基本条例(平成19年下川町条例第20号。以下「条例」という。)第4条の規定の特例として、新型コロナウイルス感染症により企業活動に影響を受けている中小企業者が融資を受けた資金に対する利子補給等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(利子補給の対象者)
第3条 利子補給を受けられる者(以下「対象者」という。)は、町内で事業を営む中小企業であって、次の各号に該当するものとする。
(1) 北星信用金庫下川支店(以下「金融機関」という。)が取扱う新型コロナウイルス感染症対策資金(以下「対策資金」という。)を利用した者。
(2) 町税を完納している者。
(3) 最近1ヶ月の売上げが令和元年同月比で10%以上減少している者。ただし、起業して1年を満たない者は、最近1ヶ月の売上げが事業計画の同月比で10%以上減少していること。
(補給金額)
第4条 補給金の額は、令和3年度中に借入を行った対策資金に係る信用保証料及び借入期間のうち5年以内(据置期間3年以内を含む)の支払利子額全額とする。
(融資の申込み)
第5条 対策資金の融資を受けようとする者は、新型コロナウイルス感染症対策資金斡旋申込書・保証料補給申請書(別記様式第1号)に元利償還表及びその他関係書類を添え、金融機関を経由して町長に申し込むものとする。
2 町長は、必要と認めた場合は、金融機関に対し貸付内容等について説明を求めることができる。
(実績報告書等)
第6条 金融機関は、対策資金について、翌年4月末までに前年度中の融資及び償還の状況を、下川町中小企業振興基本条例施行規則(平成20年下川町規則第9号)に規定する下川町中小企業融資制度資金貸付及び償還実績報告書(別記様式第12号)により町長に報告するものとする。
2 町長は、必要と認めた場合は、金融機関に対し貸付内容等について説明を求めることができる。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が金融機関と協議して定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
(下川町新型コロナウイルス資金利子補給等に関する要綱の廃止)
2 下川町新型コロナウイルス資金利子補給等に関する要綱(令和2年下川町訓令第34号。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この訓令の施行の際、旧要綱第4条の規定により、現に利子補給を受けている者は、なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)
資金名 | 融資の限度額 | 融資期間 | 貸付利率 | 利子補給期間 | 償還方法 | 融資の条件 |
新型コロナウイルス感染症対策資金 | 運転資金:1,000万円 | 10年以内(据置期間3年以内を含む) | 金融機関の定める率の範囲内 | 5年以内(据置期間3年以内を含む) | 元金均等毎月返済 | (1) 事業が北海道信用保証協会の保証対象業種であること。 (2) 令和2年2月27日の北海道緊急事態宣言以降に、新型コロナウイルス感染症拡大の影響が原因で借り入れた資金については、借り換えを認める。 |
