○下川町定住支援員設置要綱

平成31年3月29日

訓令第14号

(設置)

第1条 本町は、地域に定着しようとする者が安心して相談でき、地域に住み、地域とつながりを持って暮らせるよう、総務省通知「地方自治体が実施する移住・定住対策の推進について」(平成27年12月14日付け総行応第379号)に基づき、下川町定住支援員及び移住コーディネーター(以下「支援員」という。)を設置する。

(支援員)

第2条 支援員は、地域の実情に詳しく、地域づくりや定住対策に関心の高い者等の中から町長が委嘱する。

(身分)

第3条 支援員の身分は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 任用型支援員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として町長が任用する支援員

(2) 委託型支援員 町長が一般財団法人しもかわ地域振興機構(以下「しもかわ財団」という。)と業務委託契約を締結し、しもかわ財団の業務で活動する支援員

(支援員の活動)

第4条 支援員は、町、地域住民等と協力し、次の活動を行う。

(1) 地域に定着しようとする者等に対する情報発信に関すること。

(2) 地域に定着しようとする者等の相談・支援に関すること。

(3) その他、定住対策に関し、町長が必要と認めたこと。

(任用型支援員の任期)

第5条 任用型支援員の任期は、任用された会計年度の末日までとする。ただし、能力実証結果及び勤務成績等が良好である場合は、公募によらず再度の任用を行うことができる。

2 町長は、支援員としてふさわしくないと判断したときは、任用を取り消すことができるものとする。

(任用型支援員の退任)

第6条 任用型支援員が任期の途中において退任しようとするときは、退任しようとする日の30日前までに町長に退任の申出を行い、その承認を受けなければならない。

(任用型支援員の報酬)

第7条 任用型支援員の報酬は、月額300,000円以内とする。

(任用型支援員の勤務時間等)

第8条 任用型支援員の勤務時間、休暇等については、下川町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年下川町規則第6号)による。

(業務委託)

第9条 町は、移住定住施策を円滑に推進するため、しもかわ財団に対して、定住支援員設置業務及び移住コーディネーター設置業務を委託することができるものとする。

(委託型支援員の委嘱期間)

第10条 委託型支援員の委嘱期間は、1年とする。ただし、年度の途中において委嘱した場合においては会計年度の末日までとし、再委嘱を妨げない。

2 町長は、支援員としてふさわしくないと判断したときは、委嘱を取り消すことができるものとする。

(委託型支援員の報酬及び勤務条件等)

第11条 しもかわ財団と委託型支援員との間で雇用契約を結ぶものとし、委託型支援員の報酬額は、町と協議の上で、しもかわ財団の規程に基づき決定する。また、勤務条件等については、しもかわ財団の規程を適用する。

(活動の報告)

第12条 支援員は、次の各号により活動内容等を報告するものとする。

(1) 任用型支援員は、当該月の活動内容等を翌月10日までに町長に報告するものとする。

(2) 委託型支援員は、業務委託契約内容に基づき、しもかわ財団を経由し報告するものとする。

(秘密を守る義務)

第13条 支援員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

また、その職を退いた後も同様とする。

(町の役割)

第14条 町は、支援員の活動が円滑に実施できるように、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 支援員の年間事業計画の作成

(2) 定住支援活動に関するコーディネート

(3) その他、支援員の円滑な活動に必要なこと。

(庶務)

第15条 支援員に関する庶務は、総務企画課が行う。

(委任)

第16条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日訓令第14号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日訓令第5号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年6月30日訓令第25号)

この訓令は、令和5年7月1日から施行する。

(令和8年3月30日訓令第13号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

下川町定住支援員設置要綱

平成31年3月29日 訓令第14号

(令和8年4月1日施行)