○下川町「新しもかわスタイル」導入促進事業補助金交付要綱

令和4年6月23日

訓令第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、下川町中小企業振興基本条例(平成19年下川町条例第20条。以下「条例」という。)第4条の既定の特例として、新型コロナウイルス感染症により企業活動に影響を受けている中小企業の事業継続に向けた支援及び新型コロナウイルス感染症収束後の企業活動の活性化を図るための補助金に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、条例において使用する用語の例による。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となるもの(以下「補助対象者」という。)は、町内で事業を営む中小企業者とする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に掲げるいずれかに該当する事業とする。ただし、町内で事業を営む個人事業者又は町内に本社を有する法人が取り扱うものに限る。

(1) 衛生環境を整備するための事業

(2) 外気との換気を向上させるための事業

(3) 密集や接触を回避させるための事業

(4) 販売促進のための事業

(5) 業務転換のための事業

2 前項に規定する事業内容及び補助率は、別表のとおりとする。

3 前項に規定する補助対象事業は、同一補助対象者について1回限りとする。

4 併用店舗の場合は、店舗部分のみを補助対象とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象事業に係る見積書の写し

(2) 会社の概要を記載した書類(会社概要、営業報告、決算書、定款等)

(補助金の決定)

第6条 町長は、前条の申請を受理したときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するとともに、その決定内容について申請者に通知するものとする。

(内容の変更等)

第7条 補助金の交付決定を受けた者が、その内容等を変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りではない。

(実績報告)

第8条 申請者は、事業が完了したときは、実績報告書を町長に報告しなければならない。

(報告等)

第9条 町長は、この要綱に定める補助金の交付を受けようとする者、若しくは補助金の決定を受けた者について報告を求め、必要な調査を行うことができる。

(補助金の返還)

第10条 町長は、補助金を受けた者が次の各号の一に該当すると認めたときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。ただし、特別な事業があると認めたときは、この限りではない。

(1) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定又は補助金の交付を受けたとき。

(3) その他、目的が達成できないと認めたとき。

(準用)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な手続きは、下川町補助金交付規則(平成16年下川町規則第19号)を準用する。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(この訓令の失効)

2 この訓令は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第10条の規定は、補助金の交付決定の日から5年間、なお効力を有する。

別表(第4条関係)

区分

事業内容

補助基準

(1) 衛生環境を整備するための事業

(2) 外気との換気を向上させるための事業

(3) 密集や接触を回避させるための事業

施設整備(備品購入)

活動又は備品購入に要する費用の2分の1以内

限度額50万円

(4) 販売促進のための事業

販売促進(活動又は備品購入)

(5) 業務転換のための事業

下川町「新しもかわスタイル」導入促進事業補助金交付要綱

令和4年6月23日 訓令第27号

(令和4年6月23日施行)