○下川町飼料価格高騰緊急対策事業補助金交付要綱

令和4年11月7日

訓令第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響により世界的な穀物需要の増加やウクライナ情勢に伴う穀物価格の上昇等によって配合飼料価格の高騰の影響を受けた畜産経営者に補助金を給付し、次期作に向けた経営の安定化を図ることを目的として実施する補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、下川町農業振興基本条例(平成22年下川町条例第12号)において使用する用語の例による。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、町内で畜産を営む者とする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、別表に定める事業とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、別表に定める額とし、予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助金の交付申請及び期間)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、飼料価格高騰緊急対策事業補助金交付申請書(別記様式第1号)別表に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 補助金の申請受付期間は、この要綱の公布の日から令和4年12月9日までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、同項の申請受付期間の終了後においても前項の規定による申請を令和5年3月31日まで受付けすることができるものとする。

(交付決定及び支給)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、適正であると認めたときは、補助金の支給を決定し、支給するものとする。

2 補助金の支給は、申請者が指定した金融機関口座に振り込む方法により行うものとする。

(補助金の返還等)

第8条 町長は、補助要件を満たさないこと又は不補助要件に該当することが疑われる場合、補助対象者に対し、必要と認める書類の提出を求め、書類及び実地の調査をすることができる。

2 補助対象者は、町長から前項の書類等の提出を求められたときは、これに応じなければならない。

3 町長は、補助対象者が虚偽の申請をしたとき、又はその他不正な行為があったときは、補助金の交付を取り消すことができる。

4 町長は、補助金の交付を取り消した場合において、既に補助金の交付がされているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(書類の整備)

第9条 補助対象者は、前条第2項の規定により、当該補助金に関する書類等を整備し、補助金交付の日の属する会計年度の翌会計年度から5年を満了する期間保管しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

別表(第6条関係)

補助要件

次の要件をすべて満たすものとする。(1)町内で畜産を営む者で、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和4年4月1日から令和4年10月31日までの間に畜産を営み、かつ配合飼料価格の高騰の影響を受けている者であること。(2)町税等の公金の滞納が無い者であること。

補助金額

■飼料価格高騰緊急対策補助金・補助基準令和4年度飼養状況調査表に記載された飼養頭数(羽数)






区分(畜種)

補助額(1頭(羽)当たり)


1

2,000円

2

採卵鶏

200円


補助回数

1補助対象者につき1回限り

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(この訓令の失効)

2 この訓令は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第8条及び第9条の規定は、補助金交付の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間、なお効力を有する。

画像

下川町飼料価格高騰緊急対策事業補助金交付要綱

令和4年11月7日 訓令第40号

(令和4年11月7日施行)