○下川町畜産経営持続化対策事業実施要綱

令和5年6月16日

訓令第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症による影響及びウクライナ情勢に伴う物価高騰及び消費低迷が著しい畜産経営者に対し、経営の持続化を図ることを目的として実施する補助金及び交付金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 この要綱において、次の事業を下川町畜産経営持続化対策事業とする。

(1) 飼料価格高騰緊急対策事業

(2) 酪農経営販促対策

(3) 酪農経営効率化機器導入

(補助対象者及び交付対象者)

第3条 補助金及び交付金(以下「補助金等」という。)の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、町内で畜産を営む者とする。

(補助対象事業及び交付対象者)

第4条 補助金等の交付の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、別表に定める事業とする。

(補助金等の額)

第5条 補助金等の額は、別表に定める額とし、予算の範囲内において交付する。

(補助金等の交付申請)

第6条 補助金等の交付を受けようとする者は、別表に定める補助金等の区分ごとに、それぞれ申請書を町長に提出しなければならない。

(交付決定及び支払)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、適正であると認めたときは、補助金等の交付を決定し、速やかに支払うものとする。

2 補助金等の支払方法は、申請者が指定した金融機関の口座に振り込むものとする。

(補助金等の返還)

第8条 町長は、補助要件及び交付要件を満たさないこと又は補助要件及び交付要件に該当することが疑われる場合、対象者に対し、必要と認める書類の提出を求め、書類及び実地の調査をすることができる。

2 対象者は、町長から前項の書類等の提出を求められたときは、これに応じなければならない。

3 町長は、対象者が虚偽の申請をしたとき、又はその他不正な行為があったときは、補助金等の交付を取り消すことができる。

4 町長は、補助金等の交付を取り消した場合において、既に補助金等の交付がされているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(書類の整備)

第9条 対象者は、前条第2項の規定により、当該補助金等に関する書類等を整備し、補助金等交付の日の属する会計年度の翌会計年度から5年を満了する期間保管しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(この訓令の失効)

2 この訓令は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第8条及び第9条の規定は、補助金等の交付日の属する会計年度の翌会計年度から5年間、なお効力を有する。

別表(第6条関係)

1

交付要件

次の要件をすべて満たすものとする。(1)令和4年4月1日以前から町内で畜産を営む者で、かつ配合飼料価格の高騰の影響を受けている者であること。(2)町税等の公金の滞納が無い者であること。

交付金額

■飼料価格高騰緊急対策事業交付金

交付基準:令和5年度飼養状況調査表に記載された飼養頭数(羽数)

交付申請書

別記様式第1号のとおり

交付回数

対象者につき1回限り

2

補助要件

次の要件をすべて満たすものとする。(1)令和4年4月1日以前から町内で畜産を営む者で、かつ新型コロナウィルス感染症における経済活動の低迷に伴い、消費が落ち込んでいる者であること。(2)町税等の公金の滞納が無い者であること。

補助金額

■酪農経営販促対策補助金

生乳生産量(R4.1~R4.12)については、北はるか農業協同組合の資料に基づくものである。

生乳生産量(千円未満切り捨て)×4.74(拠出金経費)×1/4(千円未満切り捨て)

交付申請書

別記様式第2号のとおり

補助回数

対象者につき1回限り

3

補助要件

次の要件をすべて満たすものとする。(1)町内で畜産を営む者で、新型コロナウィルス感染症の影響における就業者不足や資材高騰のあおりを受けている者であること。(2)町税等の公金の滞納が無い者であること。

補助金額

■酪農経営効率化機器導入補助金

事業費×1/4(千円未満切り捨て)

交付申請書

別記様式第3号のとおり

補助回数

対象者につき1回限り

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下川町畜産経営持続化対策事業実施要綱

令和5年6月16日 訓令第20号

(令和5年6月16日施行)