○下川町農業経営発展支援事業交付要綱

令和5年3月3日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 下川町の次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等の取組を支援する。本事業の実施にあたっては、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)別表の1「経営発展支援事業」、北海道経営発展支援事業補助金交付事務取扱要領(令和4年7月13日付け技普第693号農政部長通知)に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。

(交付対象)

第2条 交付対象者は実施要綱別記1の第5の1の要件に規定する要件を満たす者とする。

(助成対象)

第3条 助成金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、実施要綱別記1第5の2に規定する事業とする。

(助成額)

第4条 助成金の額は、実施要綱別記1の第5の3とする。

(交付の申請及び交付)

第5条 資金の交付を受けようとする者は、経営発展事業申請追加資料(実施要綱別記1別紙様式第1号)等を作成し、町長に承認申請する。

2 1の承認を受けた者は、交付申請書(実施要綱別記1別紙様式第2号)を作成し、町長に資金の交付を申請する。

3 交付対象者は、交付申請書を提出するにあたって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において等が補助金に係る仕入れに係る消費税相当額が明らかでない場合は、この限りではない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条規定による交付の申請あったとき、当該申請書等の書類により、当該申請に係る補助金の交付が、法令及び予算の定めるところに違反しないかどうか、補助事業の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないか等を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。

2 町長は、補助金の交付の決定をする場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。

(補助金の交付の条件)

第7条 町長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金交付の目的を達成するため必要がある時は、次に掲げる事項について条件を付するものとする。

(1) 補助事業の内容の変更(町長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、町長の承認を受けるべきこと。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けるべきこと。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けるべきこと。

(4) その他町長が必要と認める事項

2 前項に定めるもののほか、町長は、法令及び予算で定める補助金の交付の目的を達成するため必要な条件を付することができる。

(決定の通知)

第8条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容を交付対象者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 交付対象者は、事業が完了したときは、事業の完了した日から実施要綱別記1第6の4に規定する実績報告兼助成金支払請求書(実施要綱別紙様式第3号)に町長の定める書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 第5条第3項のただし書により交付の申請をした助成対象者は、前項の実績報告書を提出するにあたり、当該助成金に係る仕入れに係る消費税相当額が明らかになった場合には、これを助成金額から減額して提出しなければならない。

3 第5条第3項のただし書により交付の申請をした助成対象者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該助成金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した助成対象者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)について、速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(就農状況報告等)

第10条 申請者は実施要綱別記1第6の5の(1)の規定に基づき、町長に就農状況報告をしなければならない。また、実績報告後に就農する場合は、実施要綱別記1第5の5の(3)の規定に基づき、就農届を提出しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

下川町農業経営発展支援事業交付要綱

令和5年3月3日 訓令第4号

(令和5年4月1日施行)