○下川町農業経営支援事業補助金交付要綱
令和4年8月5日
訓令第35号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響により原油価格や生産資材の高騰の影響を受けた生産者に対し、経営支援金を補助し、次期作に向けた経営の安定化を図ることを目的として実施する補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、下川町農業振興基本条例(平成22年下川町条例第12号)において使用する用語の例による。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、町内で農業を営む者とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、別表に定める事業とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、別表に定める額とし、予算の範囲内において補助金を交付する。
2 補助金の申請受付期間は、この要綱の公布の日から令和4年12月9日までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、同項の申請受付期間の終了後においても前項の規定による申請を令和5年3月31日まで受付けすることができるものとする。
(交付決定及び支給)
第7条 町長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、適正であると認めたときは、補助金の支給を決定し、支給するものとする。
2 補助金の支給は、申請者が指定した金融機関口座に振り込む方法により行うものとする。
(補助金の返還等)
第8条 町長は、補助要件を満たさないこと又は不補助要件に該当することが疑われる場合、補助対象者に対し、必要と認める書類の提出を求め、書類及び実地の調査をすることができる。
2 補助対象者は、町長から前項の書類等の提出を求められたときは、これに応じなければならない。
3 町長は、補助対象者が虚偽の申請をしたとき、又はその他不正な行為があったときは、補助金の交付を取り消すことができる。
4 町長は、補助金の交付を取り消した場合において、既に補助金の交付がされているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(書類の整備)
第9条 補助対象者は、前条第2項の規定により、当該補助金に関する書類等を整備し、補助金交付の日の属する会計年度の翌会計年度から5年を満了する期間保管しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年11月7日訓令第39号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
補助要件 | 次の要件をすべて満たすものとする。 (1) 町内で農業を営む認定農業者又は認定新規就農者で、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和4年4月1日から令和4年10月31日までの間に農業を営み、かつ原油価格や生産資材の高騰の影響を受けている者であること。 (2) 町税等の公金の滞納が無い者であること。 | ||||||
補助金額 | ■肥料価格支援補助金 ・補助基準 令和3年分確定申告書別表の収支内訳書に記載された肥料費(1年分) 認定農業者及び認定新規就農者 | ||||||
区分 (肥料費金額) | 補助額 (1件当たり) | ||||||
1 | 100万円未満 | 100,000円 | |||||
2 | 100~200万円未満 | 200,000円 | |||||
3 | 200~300万円未満 | 300,000円 | |||||
4 | 300~400万円未満 | 400,000円 | |||||
5 | 400~500万円未満 | 500,000円 | |||||
6 | 500~600万円未満 | 600,000円 | |||||
7 | 600~700万円未満 | 700,000円 | |||||
8 | 700~800万円未満 | 800,000円 | |||||
9 | 800~900万円未満 | 900,000円 | |||||
10 | 900~1千万円未満 | 1,000,000円 | |||||
11 | 1千万円~ | 1,200,000円 | |||||
非認定農業者 | |||||||
区分 (肥料費金額) | 補助額 (1件当たり) | ||||||
1 | 10万円未満 | 10,000円 | |||||
2 | 10~20万円未満 | 20,000円 | |||||
3 | 20~30万円未満 | 30,000円 | |||||
4 | 30~40万円未満 | 40,000円 | |||||
5 | 40~50万円未満 | 50,000円 | |||||
6 | 50~60万円未満 | 60,000円 | |||||
7 | 60~70万円未満 | 70,000円 | |||||
8 | 70~80万円未満 | 80,000円 | |||||
9 | 80~90万円未満 | 90,000円 | |||||
10 | 90万円以上 | 100,000円 | |||||
■燃料価格支援補助金 ・補助基準 令和3年度における免税軽油の利用実績に基づき、令和4年4月1日付単価と令和3年4月1日付単価の差額の1/3以内を補助する。ただし、千円未満は切り捨てする。 | |||||||
添付書類 | (1) 令和3年分の所得税確定申告書の控え(写)、青色申告決算書(写)又は白色収支内訳書(写)(法人の場合は令和3年1月から12月の期間を最も多く含む期の決算書) (2) 通帳の写し(振込口座の確認できる、表紙を1枚めくった見開きページ) (3) 令和3年度に比べて令和4年度の経営内容が大きく変動する場合は、経営内容が確認できるもの(例:水稲共済の加入申込書、種苗の購入伝票など) (4) 誓約書(別記様式第2号) (5) その他町長が必要と認める書類 | ||||||
補助回数 | 1補助対象者につき1回限り | ||||||




