○下川町におけるJA北はるか職員の受入れ実施要綱

令和4年3月31日

訓令第12号

(目的)

第1条 この要綱は、JA北はるか(以下「JA」という。)と下川町が一体となって、町内で営農する農業者の経営安定化や営農承継並びに新規就農者等の指導研修などの営農指導を行うため、下川町はJAが派遣する職員を受け入れて、農業生産額の拡大、担い手確保・育成及び農村地域の生活環境の保全を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 受入対象者は、JAの職員のうち、営農指導における実績を有し、JA下川支所長が推挙する者とする。

(受入れ期間)

第3条 受入期間は、原則として3年以内とする。ただし、営農指導の効果が認められる場合は、JAと下川町が協議のうえ、2年間を延長することができる。

(勤務場所)

第4条 勤務場所は、下川町農村活性化センター「おうる」とする。

(勤務時間等)

第5条 勤務時間は、JAと下川町が協議のうえ定めた勤務日の午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、下川町産業振興課長が特に必要と認める場合には、上記の勤務時間外において勤務を命令することができる。

(当該職員の身分等)

第6条 当該職員は、派遣するJAの職員としての身分を保持し、JAは報酬を支給する。また、災害補償等は、労働者災害補償法に基づきJAが加入し補償手続きを行う。

2 職名は、下川町職員の職の設置に関する規則第2条第1項の職名を準用して、「下川町営農指導専門員」とし、下川町長(以下「町長」という。)が非常勤特別職として発令する。

(休暇)

第7条 当該職員は、下川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年3月22日条例第2号)に準じて、年次有給休暇、病気休暇及び夏季休暇を取得することができる。

(服務)

第8条 当該職員の服務について定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 職員は、当該期間中、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他の関係法令において規定する服務上の義務を尊守する。

(2) 当該職員は、産業振興課長の指導、監督、助言等に従うものとする。

(3) 当該職員は、論文等の外部への発信等に際して、町長の承認を要するものとする。

(受入れの中止)

第9条 町長は、当該職員の勤務態度等に問題がある場合等、勤務を継続することにより下川町の業務に支障が生じ、若しくは支障が生じることが予見できる場合又は当該受入れ目的を達成することが困難であると認める場合には、第3条に規定する受入れ期間の満了前であっても、当該職員の受入れを中止することができる。この場合、町長は事前にその旨を公文書でJA組合長に通知する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるものの他、当該受入れに関し必要な事項は、JA及び下川町が協議のうえ定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年6月30日訓令第25号)

この訓令は、令和5年7月1日から施行する。

下川町におけるJA北はるか職員の受入れ実施要綱

令和4年3月31日 訓令第12号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
要綱集/第8類 済/第2章 産  業(農業・林業・商工業)
沿革情報
令和4年3月31日 訓令第12号
令和5年6月30日 訓令第25号