○下川町農業持続化等給付金交付要綱
令和2年11月13日
訓令第52号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響により出荷数量・出荷価格が減少し、一定の期間内において売上げが減少した農業生産者に対して、今後の農業経営の持続化を支援することを目的として実施する給付金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、下川町農業振興基本条例(平成22年下川町条例第12号)において使用する用語の例による。
(給付対象者)
第3条 給付金の交付の対象となる者(以下「給付対象者」という。)は、町内で農業を営む農業者及び農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項による農地所有適格法人とする。
(給付対象事業)
第4条 給付金の交付の対象となる事業(以下「給付対象事業」という。)は、別表に定める事業とする。
(給付金の額)
第5条 給付金の額は、別表に定める額とする。
2 給付金の申請受付期間は、公布の日から令和3年1月15日までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、同項の申請受付期間の終了後においても前項の規定による申請を令和3年3月31日まで受けることができるものとする。
(交付決定及び支給)
第7条 町長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、適正であると認めたときは、給付金の支給を決定し、支給するものとする。
2 給付金の支給は、申請者が指定した金融機関口座に振り込む方法により行うものとする。
(給付金の返還等)
第8条 町長は、給付要件を満たさないこと又は不給付要件に該当することが疑われる場合、給付対象者及びに対し、必要と認める書類の提出を求め、並びに当該職員に書類及び実地の調査をさせることができる。
2 給付対象者は、町長から前項の書類等の提出を求められたときは、これに応じなければならない。
3 町長は、給付対象者が虚偽の申請をしたとき、又はその他不正な行為があったときは、給付金の交付を取り消すことができる。
4 町長は、給付金の交付を取り消した場合において、既に給付金の交付がされているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(書類の整備)
第9条 給付対象者は、前条第2項の規定により、当該給付金に関する書類等を整備し、給付金交付の日の属する会計年度の翌会計年度から5年を満了する期間保管しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
(1) 農業持続化給付金
給付要件 | 次の要件をすべて満たすものとする。 (1) 町内で農業を営む農業者及び、農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項による農地所有適格法人で、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年1月から令和2年12月までの間の農産物の売上げが、平成31年1月から令和元年12月までの間の農産物の売上げと比べて20%以上から50%未満の範囲内で減少している者であること。 (2) 国の持続化給付金の給付を受けておらず、今後も給付を受けないこと。 |
給付金額 | ① 農産物の売上げが20%以上30%未満の減少 上限30万円 ② 農産物の売上げが30%以上40%未満の減少 上限40万円 ③ 農産物の売上げが40%以上50%未満の減少 上限50万円 ※ 昨年の1年間の売上げからの減少分が上限となる。 |
添付書類 | (1) 売上高比較表(別記様式第3号)並びに農産物の本年分売上高及び前年分売上高が分かる書類(税務申告書類、出荷伝票、精算書等売上高が分かる書類等) (2) 誓約書(別記様式第4号) (3) 交付金振込口座情報が分かる書類(通帳の写し等) (4) その他町長が必要と認める書類 |
給付回数 | 1給付対象者につき1回限り |
(2) 新規就農者応援給付金
給付要件 | 令和2年1月1日から令和2年12月31日までの間において、新規就農した者。ただし、下川町農業振興基本条例第2条第1項第1号に規定する者に限る。 |
給付金額 | 300,000円(一律) |
添付書類 | (1) 新規就農したことがわかる書類(開業届等) (2) 補助金振込口座情報が分かる書類(通帳の写し等) (3) その他町長が必要と認める書類 |
給付回数 | 1事業者につき1回限り |



