○下川町アライグマ捕獲従事者の登録等に関する要綱

平成28年3月31日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、下川町アライグマ捕獲従事者(下川町が特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号。以下「外来生物法」という。)第18条第1項の規定による確認を受けて行うアライグマの防除に係る捕獲について、この要綱に定めるところにより町長の登録を受けて従事する者(以下「捕獲従事者」という。)の登録等に関し、下川町におけるアライグマ・カニクイアライグマ防除実施計画書(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則(平成17年農林水産省令・環境省令第2号)第23条第2項に規定する防除実施計画書であって、下川町長が定めたものをいう。以下「計画書」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(捕獲従事者の要件)

第2条 捕獲従事者として登録を受けることができる者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 町内に住所を有する18歳以上の者であること。

(2) わな猟免許(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「鳥獣保護法」という。)第39条第3項に規定するわな猟免許をいう。)を有する者又は町長が認めるアライグマの防除に関する講習会(以下「講習会」という。)を受講した者であること。

(捕獲従事者の登録申請)

第3条 捕獲従事者として登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、下川町アライグマ捕獲従事者登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 運転免許証等本人確認ができるものの写し

(2) わな猟免許を有する者にあっては、鳥獣保護法第43条に規定する狩猟免状の写し

(3) 講習会を受講した者にあっては、受講修了証の写し

(捕獲従事者の登録)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、申請者が第2条各号に規定する要件を満たす者であると認めたときは、当該申請者を捕獲従事者として捕獲従事者台帳に登録するものとする。

(捕獲従事者証の交付)

第5条 町長は、前条の規定により登録をしたときは、当該登録をした捕獲従事者に下川町アライグマ捕獲従事者証(以下「捕獲従事者証」という。)を交付するものとする。

(登録の有効期間)

第6条 第4条の規定による登録の有効期間は、当該登録を受けた日から当該日の属する年度の翌々年度の末日までとする。

(氏名等の変更の届出)

第7条 捕獲従事者は、氏名又は住所に変更が生じたときは、速やかに下川町アライグマ捕獲従事者氏名等変更届(様式第2号)に捕獲従事者証及び運転免許証等変更が確認できるものの写しを添えて町長に届け出なければならない。

(捕獲従事者証の再交付)

第8条 捕獲従事者は、捕獲従事者証を汚損し、き損し、又は紛失したときは、直ちに下川町アライグマ捕獲従事者証再交付申請書(様式第3号)に関係書類を添えて町長に申請し、捕獲従事者証の再交付を受けなければならない。

(登録の取消し等)

第9条 町長は、捕獲従事者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該捕獲従事者の登録を取り消し、又は期間を定めてその登録の効力を停止することができる。

(1) アライグマの防除に係る捕獲に関し不誠実な行為をしたとき。

(2) わな猟免許を有する者にあっては、鳥獣保護法第64条の規定により、狩猟者登録を取り消され、又はその効力を停止されたとき。

(3) 外来生物法、鳥獣保護法その他の関係法令又はこの要綱、計画書に定める捕獲の実施等に係る事項若しくは町長の指示に違反したとき。

2 町長は、捕獲従事者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該捕獲従事者の登録を抹消するものとする。

(1) 第2条に規定する要件を満たさなくなったとき。

(2) 第6条に規定する有効期間が満了したとき。

(3) 当該捕獲従事者から捕獲従事者の登録を辞退する旨の申出があったとき。

3 町長は、第1項の規定により登録を取り消し、若しくは効力を停止し、又は前項の規定により登録を抹消したときは、その旨を当該捕獲従事者に通知するとともに、捕獲従事者登録台帳から削除するものとする。

(捕獲従事者証の返納)

第10条 捕獲従事者は、前条の規定により登録を取り消されたときは、直ちに町長に捕獲従事者証を返納しなければならない。

(委任)

第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

下川町アライグマ捕獲従事者の登録等に関する要綱

平成28年3月31日 訓令第5号

(平成28年4月1日施行)