○林産物製品生産等の契約に係る指名競争入札参加者の指名基準等
平成29年2月24日
訓令第1号
1 趣旨
下川町財務規則(平成7年規則第6号)第110条第1項の規定により、下川町が発注する造材(主伐)を請負うための林産物製品生産、下川町が売払う林産物及びその加工品を買い受けるための契約(以下「林産物製品生産等」という。)に係る指名競争入札参加者の指名基準等を次のとおり定める。
2 指名基準
(1) 過去における本町との契約の履行が誠実であった者。
(2) 契約の履行が誠実かつ確実と認められる者。
(3) 入札参加資格審査申請時直前の決算日より1年以上、相応の林産物製品生産等の実績を有する者。
3 指名候補者の登録
(1) 指名基準により選考の結果、適格者と指名された者は下川町林産物製品生産等指名候補者名簿に登録するものとする。
附則
この訓令は、平成29年3月1日から施行する。