○下川町農業委員会委員定数検討委員会設置要綱
令和5年1月18日
訓令第1号
(設置)
第1条 農業者の減少や高齢化などの課題を抱えて、これからの農業を見据えた農業委員の定数を検討するため、下川町農業委員会委員定数検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 検討委員会は、町長の諮問に応じて農業委員会委員定数に関する審議及び答申を行う。
(委員)
第3条 検討委員会は、農業者のうち町長が選出した5人をもって組織する。
(会長)
第4条 検討委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し,委員会を代表する。
(任期)
第5条 委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 検討委員会の会議は、会長が招集し会長が議事を進行する。ただし、会長が互選されるまでは、町長が招集し産業振興課長が進行する。
(庶務)
第7条 検討委員会の庶務は,産業振興課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか,検討委員会に必要な事項は,会長が検討委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月30日訓令第25号)
この訓令は、令和5年7月1日から施行する。