○下川町農業委員報酬基準要綱

平成29年12月26日

農委訓令第2号

(趣旨)

第1条 町長は、農業委員会等に関する法律に基づき農業委員を任命するにあたり、下川町が交付する農業委員会報酬の交付基準については、この要綱に定めるところとする。

(交付対象)

第2条 農業委員の報酬額は、下川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例のとおりとする。

(農業委員報酬の積算根拠)

第3条 農業委員報酬の積算については、次のとおりとする。

(1) 農業委員会長 年額393,000円

内訳 農業委員会法第6条第2項以外に関する業務 241,800円

農業委員会法第6条2項に関する業務 151,200円

(2) 農業委員会長代理 年額315,000円

内訳 農業委員会法第6条第2項以外に関する業務 163,800円

農業委員会法第6条第2項に関する業務 151,200円

(3) 農業委員 年額264,000円

内訳 農業委員会法第6条第2項以外に関する業務 112,800円

農業委員会法第6条第2条に関する業務 151,200円

この訓令は、公布の日から施行し、平成29年7月20日から適用する。

下川町農業委員報酬基準要綱

平成29年12月26日 農業委員会訓令第2号

(平成29年12月26日施行)

体系情報
要綱集/第8類 済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成29年12月26日 農業委員会訓令第2号