○下川町地球温暖化対策推進本部設置要綱
令和5年7月20日
訓令第26号の2
下川町ゼロカーボン実現戦略本部設置要綱(令和4年下川町訓令第4号)の全部を改正する。
(目的及び設置)
第1条 下川町の将来を展望した持続可能な脱炭素社会づくりを効果的に推進するため、下川町地球温暖化対策推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(組織)
第2条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部委員をもって組織する。
2 本部長には町長を充て、副本部長には副町長及び教育長を充てる。
3 本部委員には課長職を充てる。
(本部長及び副本部長の職務)
第3条 本部長は、推進本部の会務を総理し、会議を主宰する。
2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故あるときはその職務を代理する。
(任務)
第4条 推進本部は、次の事項について調査、検討及び決定する。
(1) 下川町地球温暖化対策実行計画(区域施策編・事務事業編)(以下「実行計画」という。)の策定、推進及び進行管理に関すること。
(2) 実行計画に定める重点政策の推進に関すること。
(3) 脱炭素社会づくりに資する施策の推進に関すること。
(4) その他、本部長が必要と認める事項に関すること。
(地球温暖化対策推進検討委員会)
第5条 本部長は、推進本部の検討等に必要な専門的事項を調査するための地球温暖化対策推進検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
2 検討委員会の委員は本部長が指名し、委員長、副委員長は委員の互選とする。
3 委員長は、検討委員会を総理し、会議を主宰する。
(所掌事項)
第6条 検討委員会は、次の事項について調査、研究し、推進本部に提言する。
(1) 実行計画に定める重点政策等の推進に関すること。
(2) 実行計画の個別事業に関すること。
(3) その他、必要な事項に関すること。
(会議)
第7条 推進本部の会議は、本部長が必要に応じて招集する。
2 検討委員会は、委員長が必要に応じて招集する。
3 推進本部及び検討委員会には、関係職員の出席を求め、意見を聴取することができる。
(部会)
第8条 本部長は必要に応じて、別に部会を置くことができる。
2 部会に部会長及び副部会長を置く。
3 部会長及び副部会長は、各部会の委員の互選とする。
4 部会の会議は、部会長が招集し、会議の議長は、部会長があたる。
(職員の協力)
第9条 職員は、推進本部及び検討委員会の目的が達成されるよう積極的に参画するよう努めなければならない。
(事務局)
第10条 推進本部の事務局は、総務企画課に置く。
(委任)
第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、令和5年7月1日から適用する。