○下川町企業版ふるさと納税事務取扱要綱

令和3年2月24日

訓令第3号

(目的)

第1条 この要綱は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に対する法人からの寄附に関する事務取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 寄附対象事業 法第5条第15項の規定により認定された地域再生計画に基づき実施する事業をいう。

(2) 寄附対象法人 町の区域内に主たる事務所又は事業所が所在していない法人であり、かつ、青色申告書を提出している法人をいう。

(3) 寄附金 寄附対象事業の実施のための費用として寄附対象法人が行う10万円以上の寄附金をいう。

(寄附の申出)

第3条 寄附の申出をしようとする寄附対象法人は、企業版ふるさと納税寄附申出書(別記様式第1号)により、申し出るものとする。

(寄附の受領等)

第4条 町長は、前条の規定により寄附対象法人から申出のあった寄附金額のうち、当該申出がされた年度の対象事業の実施に要する費用の範囲内で寄附金を受領するものとする。

2 町長は、前項の規定により寄附金を受領したときは、当該寄附対象法人に受領証(別記様式第2号)を交付するものとする。

3 寄附対象事業の事業費が確定する前に寄附金を受領した場合は、町長は事業費が確定した後に、寄附対象法人に対して事業費確定報告書(別記様式第3号)により通知するものとする。

4 町長は、次に掲げる場合においては、寄附金の受入れを拒否し、又は受領した寄附金を返還することができる。

(1) 寄附金の受入れが公の秩序又は善良の風俗に反するものと認められるとき。

(2) 前号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。

5 町長は、前項の規定による寄附金の受入れの拒否又は収受した寄附金の返還をした場合は、その決定の理由及び経過を記録するものとする。

(公表)

第5条 町長は、寄附の内容及び当該寄附金を充当した事業の状況について、広報紙又は町ホームページに掲載する方法により公表するものとする。

(その他)

第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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下川町企業版ふるさと納税事務取扱要綱

令和3年2月24日 訓令第3号

(令和3年2月24日施行)