○下川町公式LINEアカウント運用要綱

令和2年6月25日

訓令第38号

(目的)

第1条 この要綱は、下川町(以下「町」という。)が運用する公式LINEアカウント(以下「当アカウント」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) LINE LINEヤフー株式会社が開発した、スマートフォン、タブレット及びパソコンで利用できるコミュニケーションアプリをいう。

(2) アカウント LINEを運用するために取得した権利及びユーザー名をいう。

(3) コンテンツ LINEで情報提供する内容を構成するテキスト文書及び図画の総称をいう。

(運用管理者)

第3条 当アカウントの運用管理者は,総務企画課長とする。

2 運用管理者の所掌事務は,次に掲げる事項とする。

(1) コンテンツの作成、修正及び削除に関すること。

(2) コンテンツ発信における調整に関すること。

(3) アカウントの管理及びコンテンツの投稿に関すること。

(アカウント名)

第4条 当アカウントのアカウント名は、「下川町」とする。

(設定)

第5条 運用管理者は、なりすましによる誤情報の流出を防ぐため、当アカウント及び下川町公式ホームページにリンクを明示し、相互性を持たせるものとする。

(情報掲載の制限)

第6条 運用管理者は、本アカウントを適正に運用するため、次の各号のいずれかに該当する情報を掲載してはならない。

(1) 法令等に反する情報

(2) 事実に反する情報や利用者に誤解を与えるおそれのある情報

(3) 営利を目的とした情報。ただし、特別な事由がある場合は、この限りではない。

(4) 公序良俗に反する情報

(5) 特定の個人、法人等の第三者をひぼう中傷し、名誉を毀損する内容の情報

(6) 特定の政党、政治団体、宗教団体、思想又は宗教に対する支持若しくは不支持を表明する内容の情報

(7) 前各号に掲げるもののほか、当アカウントの運営に支障が生じるおそれのある情報

(個人情報の制限)

第7条 作成するコンテンツにおいて、個人情報に関わる内容については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の関係法令、条例、規則等の趣旨に基づき、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 町民等の個人名が画像、映像又は音声に含まれる場合は、必要最小限にとどめること。

(2) 町民等の個人を識別できる情報が画像、映像又は音声に含まれる場合は、当該本人の不利益にならないことが明らかな場合を除き削除すること。

(3) 個人の電話番号及び電子メールアドレスは、原則として画像、映像又は音声に含まれないこと。

2 前項の規定にかかわらず、個人を特定できる画像等を掲載する場合において、当該本人から承諾を得ているときはこの限りでない。

(著作権等の取扱い)

第8条 運用管理者は、当アカウントを適正に運用するため、次に掲げる事項を遵守し、必要な措置を講じなければならない。

(1) コンテンツを作成するために使用した画像や文章等の個々の情報の著作権については、町又は著作権を有するものに帰属する。

(2) 他者が著作権を有する著作物を利用する場合は、当アカウントでの利用についての使用許諾を得ること。また、引用先をコンテンツ上に表示すること。

(3) 人物の映像等を使用する場合は、肖像権を侵害しないこと。

(運用基準)

第9条 当アカウントの運用に関する基準については、「下川町公式LINEアカウント運用方針」による。

(運用の中止等)

第10条 運用管理者は、当アカウントの運用において何らかの理由により不都合が発生した場合は、予告なしに運用を中止し、又は内容の変更、削除等を行うことができる。

(その他)

第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、令和2年7月1日から施行する。

(令和5年3月28日訓令第10号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月30日訓令第25号)

この訓令は、令和5年7月1日から施行する。

(令和6年10月31日訓令第31号)

この訓令は、公布の日から施行する。

下川町公式LINEアカウント運用要綱

令和2年6月25日 訓令第38号

(令和6年10月31日施行)

体系情報
要綱集/第7類 画/第1章
沿革情報
令和2年6月25日 訓令第38号
令和5年3月28日 訓令第10号
令和5年6月30日 訓令第25号
令和6年10月31日 訓令第31号