○地域共育ビジョン策定委員会設置要綱

令和元年10月4日

訓令第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、「2030年における下川町のありたい姿」に掲げる目標7「子どもたちの笑顔と未来世代の幸せを育むまち」を具体化するための「地域共育ビジョン」を策定するにあたり、地域共育ビジョン策定委員会(以下「委員会」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 地域共育ビジョンの策定に関すること。

(2) 地域共育ビジョンに基づいたビジョン具体化の推進方法の検討に関すること。

(3) その他必要な事項

(組織)

第3条 委員会の委員は、各号に掲げる者のうちから、16名以内をもって組織し、町長が委嘱する。

(1) 下川町認定こども園「こどものもり」の職員

(2) 下川町立下川小学校の職員

(3) 下川町立下川中学校の職員

(4) 下川商業高等学校の職員

(5) その他必要と認める者

(任期)

第4条 委員会の委員の任期は、委嘱の日から令和3年3月31日までとし、再任を妨げない。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、会議を総理し主宰する。

3 委員長に事故あるときは、その職務を代理する者を委員の互選により選出する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。ただし、委員の委嘱前初めて開かれる会議は、町長が招集する。

2 委員会は、調整・検討のため必要であると認める時は、関係者の出席を求め意見を聴くことができるとともに、資料の提出を求めることができる。

(専門部会)

第7条 委員長は、必要に応じて別に専門部会を置くことができる。

2 部会に部会長、副部会長を置く。

3 部会長及び副部会長は、各部会の委員の互選とする。

4 部会の会議は、部会長が招集し、会議の議長は、部会長が当たる。

(アドバイザー)

第8条 委員会にアドバイザーを置くことができる。

2 アドバイザーは、会議において必要に応じ助言や意見を述べることができる。

(事務局)

第9条 委員会の事務局は、総務企画課及び教育課の職員で構成し、総務企画課に置く。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が委員会に諮り定める。

この訓令は、令和元年11月1日から施行する。

(令和5年6月30日訓令第25号)

この訓令は、令和5年7月1日から施行する。

地域共育ビジョン策定委員会設置要綱

令和元年10月4日 訓令第28号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 画/第1章
沿革情報
令和元年10月4日 訓令第28号
令和5年6月30日 訓令第25号