○サンルダム水源地域ビジョン策定検討委員会設置要綱
平成31年1月31日
訓令第3号
(設置)
第1条 サンルダムを活用した地域振興策について検討するため、サンルダム水源地域ビジョン策定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) サンルダム水源地域ビジョンの策定に関すること。
(2) サンルダムを活用した地域振興策の推進等に関すること。
(3) その他必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会の委員は、次の委員から10名以内をもって組織し、町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 観光・商工業等の各種団体代表者
(3) 地域代表者
(4) その他、町長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
3 委員長は、委員会を総括し会議を主宰する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会の会議には、必要に応じて委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(部会)
第7条 委員会には、必要に応じて別に部会を置くことができる。
2 部会に部会長及び副部会長を置く。
3 部会長及び副部会長は、部会の委員の互選とする。
4 部会の会議は部会長が招集し、会議の議長は部会長があたる。
(事務局)
第8条 委員会の事務局は、産業振興課及び旭川開発建設部サンルダム建設事業所に置く。
2 事務局には、事務局長を置く。
3 事務局長は、事務局を代表し、局務を総括する。
4 事務局の拡充については、必要に応じ可能とする。
(委任)
第9条 委員会の運営に関し必要な事項は、委員の協議により委員長が定める。
附則
この訓令は、平成31年2月1日から施行する。
附則(令和6年6月28日訓令第21号)
この訓令は、令和6年7月1日から施行する。