○下川町ICT情報活用推進委員会設置要綱

平成28年10月14日

訓令第20号

(設置)

第1条 行政事務の効率化及び行政サービスの向上並びに適切な情報管理の推進を図るため、下川町ICT情報活用推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の事項について所掌するものとする。なお、必要に応じて検討内容を町長へ報告しなければならない。

(1) 庁舎内のコンピュータの導入及び更新に関すること

(2) 行政事務に係るソフトウエアの導入及び更新に関すること

(3) 行政情報のデータ管理並びに利活用に関すること

(4) 関係機関(国・北海道等)の接続システムに関すること

(5) ネットワーク及び情報システムの業務委託に関すること

(6) 情報セキュリティの運用及び遵守に関すること

(7) 自治体DXの推進に関すること

(8) その他電子情報の利活用全般に関すること

(組織)

第3条 委員は、各課から町長が指名する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、総務企画課長が必要に応じて招集する。

2 委員会の会議には、関係職員の出席を求めることができる。

(任期)

第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げないものとする。ただし、補充した委員の任期は前任者の残任期間とする。

(事務局)

第6条 委員会の事務局は総務企画課に置く。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会に諮り、任命された委員数の過半数以上の賛同を得て定めるものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年6月30日訓令第25号)

この訓令は、令和5年7月1日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第14号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

下川町ICT情報活用推進委員会設置要綱

平成28年10月14日 訓令第20号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 画/第1章
沿革情報
平成28年10月14日 訓令第20号
令和5年6月30日 訓令第25号
令和6年3月29日 訓令第14号