○下川町ICT情報活用推進委員会設置要綱
平成28年10月14日
訓令第20号
(設置)
第1条 行政事務の効率化及び行政サービスの向上並びに適切な情報管理の推進を図るため、下川町ICT情報活用推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の事項について所掌するものとする。なお、必要に応じて検討内容を町長へ報告しなければならない。
(1) 庁舎内のコンピュータの導入及び更新に関すること
(2) 行政事務に係るソフトウエアの導入及び更新に関すること
(3) 行政情報のデータ管理並びに利活用に関すること
(4) 関係機関(国・北海道等)の接続システムに関すること
(5) ネットワーク及び情報システムの業務委託に関すること
(6) 情報セキュリティの運用及び遵守に関すること
(7) 自治体DXの推進に関すること
(8) その他電子情報の利活用全般に関すること
(組織)
第3条 委員は、各課から町長が指名する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、総務企画課長が必要に応じて招集する。
2 委員会の会議には、関係職員の出席を求めることができる。
(任期)
第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げないものとする。ただし、補充した委員の任期は前任者の残任期間とする。
(事務局)
第6条 委員会の事務局は総務企画課に置く。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会に諮り、任命された委員数の過半数以上の賛同を得て定めるものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月30日訓令第25号)
この訓令は、令和5年7月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第14号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。