○下川町せり売り実施要領
令和5年4月3日
訓令第16号
(趣旨)
第1条 この要領は、下川町財務規則(平成7年下川町規則第6号(以下「財務規則」という。))第117条に規定するせり売りの実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象物件)
第2条 対象物件は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の3の規定による動産とする。
(参加資格要件)
第3条 せり売りに参加できる者は、次に掲げる条件をいずれも満たし、かつ、第7条に規定するせり売りに係る参加資格の審査を受けなければならない。
(1) 施行令第167条の4第1項の各号の規定に該当していない者及び同条第2項各号の規定に基づく町の入札参加制限を受けていない者であること。
(2) 町内に住所を有する個人又は民法(明治29年法律第89号)第33条に基づき設立された法人で町内に本社若しくは営業所があること。
(せり売り担当者)
第4条 せり売りは、町長が指名するせり売り担当者(以下「担当者」という。)が執行しなければならない。
(公告)
第5条 町長は施行令第167条の14の規定に基づき公告しなければならない。
(参加資格の審査)
第7条 せり売り参加者は、せり売り参加申請書を提出し、担当者の審査を受けなければならない。
(予定価格)
第8条 せり売りを執行する場合は、町長は、あらかじめ、予定価格を定めなければならない。
(執行)
第9条 せり売りは、施行令第167条の3及び財務規則の規定により執行するものとする。
(買受人の決定)
第10条 担当者は、最高額を提示した者を買受人とし、買受人に対して落札決定通知書(様式第4号)によりその旨を通知する。
(公表)
第11条 せり売りの結果は、せり売り執行後、速やかに公表する。
(物件の引渡し)
第12条 落札した物件は、落札金額の入金が確認された後に引渡すものとする。
(落札物件の搬出)
第13条 買受人は、自己の責任において落札物件を引き取るものとし、第10条に規定する落札決定通知書に定める搬出期限までに落札物件の搬出を行わない場合は、落札決定を取消すものとする。
(補足)
第14条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。



