○下川町軽自動車税(種別割)納税証明書の有効期限に関する要綱
令和3年12月30日
訓令第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、納税義務者の利便性向上のため、道路運送車両法(昭和26年法律185号)第97条の2第1項に規定する現に軽自動車税(種別割)の滞納がないことを証するに足る書面(以下「軽自動車税納税証明書」という。)の有効期限に関し必要な事項を定めるものとする。
(有効期限)
第2条 軽自動車税納税証明書の有効期限は、軽自動車税の次期納期限の前日とする。ただし、口座振替により納付される軽自動車税で、継続検査申請手続に支障をきたすおそれがあると認められる場合に限り、当該証明書の有効期限が属する年の6月20日まで延長することができる。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和3年度中に発行された第2条に掲げる軽自動車税納税証明書を紛失等した者から再交付の申請があったときは、有効期限を延長しなければ継続検査申請手続に支障をきたすおそれがあると認められる場合に限り、有効期限を令和4年6月20日まで延長して当該納税証明書を再交付することができる。
附則(令和5年3月31日訓令第12号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。