○下川町個人町民税寄附金税額控除対象特定非営利活動法人指定要綱
平成27年11月16日
訓令第35号
(趣旨)
第1条 この要綱は、下川町税条例施行規則(昭和45年下川町規則第5号)第5条の規定に基づき、地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7第3項に規定する申出を受けた場合の、控除対象特定非営利活動法人の名称及び主たる事務所の所在地(以下「名称等」という。)を下川町税条例(昭和40年3月17日条例第13号。以下「条例」という。)に規定(以下「指定」という。)するための基準、手続その他必要な事項を定めるものとする。
(1) 特定非営利活動法人 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。
(2) 控除対象特定非営利活動法人 地方税法第314条の7第3項に規定する控除対象特定非営利活動法人をいう。
(3) 認定特定非営利活動法人等 特定非営利活動促進法第2条第3項に規定する認定特定非営利活動法人及び同条第4項に規定する仮認定特定非営利活動法人をいう。
(控除対象特定非営利活動法人の指定基準)
第3条 控除対象特定非営利活動法人として指定する特定非営利活動法人の基準は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 特定非営利活動促進法第2条第2項に基づき設立されたもの
(2) 特定非営利活動促進法第2条第1項に定める活動を行うもの
(3) 町内に主たる事務所を有するもの
(4) 事業報告書、収支報告書等により活動状況を確認できるもの
(5) 町税を滞納していないもの
(1) 特定非営利活動法人として設立の認証を受けたことを証する書類の写し
(2) 定款の写し
(3) 登記(全部)事項証明書
(4) 事業報告書等(特定非営利活動促進法第28条に規定するものをいう。)の写しであって、申出書を提出する日の属する年度の直近の事業年度のもの
(5) その他町長が必要と認める書類
(指定事項の変更の申出等)
第7条 控除対象特定非営利活動法人は、その名称又は主たる事務所の所在地に変更があったときは、直ちに、「下川町個人町民税の控除対象特定非営利活動法人指定事項変更申出書」(別記様式第4号)に登記(全部)事項証明書を添付して町長に提出するものとする。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、控除対象特定非営利活動法人の指定事項を削るものとする。
(1) 当該控除対象特定非営利活動法人が、前条の規定による申出をしたとき。
(2) 当該控除対象特定非営利活動法人が、特定非営利活動法人でなくなったとき。
(3) 当該控除対象特定非営利活動法人が、第3条に規定する基準に該当しなくなったとき。
(4) 当該控除対象特定非営利活動法人が、虚偽の申出により控除対象特定非営利活動法人となったことが明らかになったとき。
(5) その他町長が必要と認めるとき。
(寄附金名簿の提出)
第10条 控除対象特定非営利活動法人は、毎年3月15日までに、地方税法第317条の7第4項に規定する前年中にうけた寄附金に係る「寄附者名簿」(別記様式第8号)の写しを町長に提出しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めのない事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。









