○下川町個人町民税寄附金税額控除対象特定非営利活動法人指定要綱

平成27年11月16日

訓令第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、下川町税条例施行規則(昭和45年下川町規則第5号)第5条の規定に基づき、地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7第3項に規定する申出を受けた場合の、控除対象特定非営利活動法人の名称及び主たる事務所の所在地(以下「名称等」という。)下川町税条例(昭和40年3月17日条例第13号。以下「条例」という。)に規定(以下「指定」という。)するための基準、手続その他必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特定非営利活動法人 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。

(2) 控除対象特定非営利活動法人 地方税法第314条の7第3項に規定する控除対象特定非営利活動法人をいう。

(3) 認定特定非営利活動法人等 特定非営利活動促進法第2条第3項に規定する認定特定非営利活動法人及び同条第4項に規定する仮認定特定非営利活動法人をいう。

(控除対象特定非営利活動法人の指定基準)

第3条 控除対象特定非営利活動法人として指定する特定非営利活動法人の基準は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 特定非営利活動促進法第2条第2項に基づき設立されたもの

(2) 特定非営利活動促進法第2条第1項に定める活動を行うもの

(3) 町内に主たる事務所を有するもの

(4) 事業報告書、収支報告書等により活動状況を確認できるもの

(5) 町税を滞納していないもの

(控除対象特定非営利活動法人の指定を受けようとするものの申出)

第4条 地方税法第314条の7第3項に規定する申出は、「下川町個人町民税の控除対象特定非営利活動法人指定申出書」(別記様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて申出するものとする。

(1) 特定非営利活動法人として設立の認証を受けたことを証する書類の写し

(2) 定款の写し

(3) 登記(全部)事項証明書

(4) 事業報告書等(特定非営利活動促進法第28条に規定するものをいう。)の写しであって、申出書を提出する日の属する年度の直近の事業年度のもの

(5) その他町長が必要と認める書類

(指定手続)

第5条 町長は、前条の申出を受けたときは、書類審査のうえ、条例改正案を作成し、当該申出後に開会する下川町議会(以下「議会」という。)に提案するものとする。

(指定の通知等)

第6条 町長は、前条による議会の決定に基づき、当該申出を認めることとしたときは、「下川町個人町民税の寄附金税額控除に係る寄附金を受け入れる特定非営利活動法人(控除対象特定非営利活動法人)の指定について(通知)(別記様式第2号)により、当該申出を却下することとしたときは、「下川町個人町民税の寄附金税額控除に係る寄附金を受け入れる特定非営利活動法人(控除対象特定非営利活動法人)の指定に係る申出について(通知)(別記様式第3号)により、それぞれ、当該申出人に対して通知するものとする。

(指定事項の変更の申出等)

第7条 控除対象特定非営利活動法人は、その名称又は主たる事務所の所在地に変更があったときは、直ちに、「下川町個人町民税の控除対象特定非営利活動法人指定事項変更申出書」(別記様式第4号)に登記(全部)事項証明書を添付して町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による申出があったときは、書類審査のうえ、条例改正案を作成し、当該申出後に開会する議会に提案するものとする。

3 控除対象特定非営利活動法人は、提出した申出書に記載した事項(第1項に規定する事項を除く。)又は第4条に掲げる添付書類の内容に変更があったとき、認定特定非営利活動法人等となったとき又は認定特定非営利活動法人等でなくなったときは、速やかに、別記様式第4号の提出と併せてその旨を町長に届け出るものとする。

(指定事項を削る申出等)

第8条 控除対象特定非営利活動法人は、第2条に規定する基準に該当しなくなったことその他の理由により控除対象特定非営利活動法人として指定される必要がなくなったときは、「下川町個人町民税の控除対象特定非営利活動法人指定事項削除申出書」(別記様式第5号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、控除対象特定非営利活動法人の指定事項を削るものとする。

(1) 当該控除対象特定非営利活動法人が、前条の規定による申出をしたとき。

(2) 当該控除対象特定非営利活動法人が、特定非営利活動法人でなくなったとき。

(3) 当該控除対象特定非営利活動法人が、第3条に規定する基準に該当しなくなったとき。

(4) 当該控除対象特定非営利活動法人が、虚偽の申出により控除対象特定非営利活動法人となったことが明らかになったとき。

(5) その他町長が必要と認めるとき。

3 町長は、前項の規定による手続をするときは、書類審査のうえ、条例改正案を作成し、当該申出等後に開会する議会に提案するものとする。

(指定事項の変更又は削除通知等)

第9条 町長は、第7条第2項又は前条第3項(前条第2項第1号の規定による手続のものに限る。)の規定による議会の決定に基づき、当該申出を認めることとしたとき又は却下することとしたときは、「下川町個人町民税の控除対象特定非営利活動法人指定事項(変更・削除)申出について(通知)(別記様式第6号)により、前条第2項第2号から第5号の規定による手続により当該削ることを認めることとしたときは、「下川町個人町民税の控除対象特定非営利活動法人指定事項削除について(通知)(別記様式第7号)により、それぞれ、当該控除対象特定非営利活動法人に対して通知するものとする。

(寄附金名簿の提出)

第10条 控除対象特定非営利活動法人は、毎年3月15日までに、地方税法第317条の7第4項に規定する前年中にうけた寄附金に係る「寄附者名簿」(別記様式第8号)の写しを町長に提出しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めのない事項は、町長が別に定めるものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

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下川町個人町民税寄附金税額控除対象特定非営利活動法人指定要綱

平成27年11月16日 訓令第35号

(平成27年11月16日施行)