○下川町職員に係る懲戒処分の公表指針

令和6年11月1日

訓令第32号

(趣旨)

第1条 この指針は、下川町職員に係る懲戒処分の公表について必要な事項を定めることとする。

(公表対象及び内容)

第2条 懲戒処分を行った場合、事案の概要、処分量定、処分年月日並びに被処分者の所属部局、役職、性別及び年齢に関する情報を、個人が識別されない内容のものとすることを基本として公表するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、懲戒免職処分であって、被処分者の氏名及び所属を既に捜査機関が発表している場合、職員を捜査機関に告訴若しくは告発する場合など法令違反が認められる場合又は社会的非難性が極めて高い場合については、被処分者の氏名、所属及び職について公表するものとする。

(公表の例外)

第3条 被害者又はその関係者のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれがある場合等、前条の規定によることが適当でないと認められる場合は、前条の規定にかかわらず、公表内容の一部又は全部を公表しないことも差し支えないものとする。

(公表時期)

第4条 懲戒処分を行った後、速やかに公表するものとする。ただし、軽微な事案については、一定期間ごとに一括して公表することも差し支えないものとする。

(公表方法)

第5条 下川町のホームページへの掲載その他適宜の方法によるものとする。

この訓令は、令和6年11月1日から施行する。

下川町職員に係る懲戒処分の公表指針

令和6年11月1日 訓令第32号

(令和6年11月1日施行)

体系情報
要綱集/第4類 事/第3章 服務及び福祉
沿革情報
令和6年11月1日 訓令第32号