○下川町職員に係る懲戒処分の公表指針
令和6年11月1日
訓令第32号
(趣旨)
第1条 この指針は、下川町職員に係る懲戒処分の公表について必要な事項を定めることとする。
(公表対象及び内容)
第2条 懲戒処分を行った場合、事案の概要、処分量定、処分年月日並びに被処分者の所属部局、役職、性別及び年齢に関する情報を、個人が識別されない内容のものとすることを基本として公表するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、懲戒免職処分であって、被処分者の氏名及び所属を既に捜査機関が発表している場合、職員を捜査機関に告訴若しくは告発する場合など法令違反が認められる場合又は社会的非難性が極めて高い場合については、被処分者の氏名、所属及び職について公表するものとする。
(公表時期)
第4条 懲戒処分を行った後、速やかに公表するものとする。ただし、軽微な事案については、一定期間ごとに一括して公表することも差し支えないものとする。
(公表方法)
第5条 下川町のホームページへの掲載その他適宜の方法によるものとする。
附則
この訓令は、令和6年11月1日から施行する。