○下川町におけるインターンシップ研修実施要領
平成28年7月22日
訓令第18号
(目的)
第1条 この要領は、町政の情報発信と行政への理解を深める機会の提供とともに、学生の就業意識の向上を目的としてインターンシップ研修を実施する。
(研修対象者)
第2条 研修対象者は、各種団体やNPO法人が主催する研修生、大学及び大学院、短期大学の学生、高等専門学校及び道、市町村立並びに私立高等学校の生徒(以下「研修生等」という。)で、下川町における研修の成果を、就業の機会に反映できる能力と資質を有する者とする。
(研修期間)
第3条 研修期間は、原則として1年以内とし、研修生等の派遣元と下川町が協議のうえ決定する。
(研修内容)
第4条 研修内容は、派遣元の要望を勘案し、下川町及び町内の団体の適当と認められる部局及び部署における実地研修方式により、下川町における行政の実務や町内の関係団体の実務を研修することとする。
(研修時間)
第5条 研修時間は、勤務日の午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、別途定める研修の指導、監督、助言等を担当する職員(以下「研修指導員」という。)が必要と認める場合には、上記時間外においても研修を実施することができる。
(研修生等の身分)
第6条 研修生等は、派遣元の身分を保持し、公務・通勤災害補償等は、原則派遣元が給付する。
(服務)
第7条 研修生等の服務について定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 研修生等は、当該研修期間中、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他の関係法令及び派遣元において規定する服務上の義務を遵守する。
(2) 研修生等は、当該研修期間中、研修指導員の指導、監督、助言等に従うものとする。
(研修の中止)
第8条 下川町長(以下「町長」という。)は、研修生等の研修態度等に問題がある場合等、研修を継続することにより下川町の業務に支障が生じ、若しくは支障が生じることが予見できる場合又は当該研修の目的を達成することが困難であると認める場合には、研修期間終了前であっても、当該研修生等の受け入れを中止することができる。この場合、町長は、事前又は事後にその旨を公文書で派遣元の長に通知する。
(秘密の保持)
第9条 研修生等は、研修中に知り得た個人情報など秘密を漏らしてはならない。研修終了後も同様とする。また、研修の成果を論文等により外部へ発表する場合は、あらかじめ町長に協議するものとする。
(雑則)
第10条 この要領の実施に関し必要な事項は、派遣元と協議のうえ定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。