○下川町職員暫定再任用制度運用規程

令和5年3月14日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年下川町条例第24号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、定年退職者等の暫定再任用制度の運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(暫定再任用対象者)

第2条 暫定再任用対象者は、条例附則第6項各号、第7項各号、第11項又は第12項のいずれかの規定に該当する者とする。

(任用形態)

第3条 暫定再任用を希望する職員については、フルタイム勤務又は短時間勤務のいずれかを選択することができる。

(職の名称及び配置)

第4条 暫定再任用職員の職の名称は、別表に定めるところによる。

2 暫定再任用職員の配置については、当該暫定再任用職員の知識、経験、適正等を総合的に勘案し決定する。

(対象となる職)

第5条 暫定再任用の対象となる職は、次の各号に定めるものとする。

(1) 業務を遂行する上で、一定の資格を必要とする職

(2) 極めて専門的な知識を必要とする職

(3) 長年培った能力と経験を必要とする職

(4) その他町長が特に必要と認める職

(暫定再任用の方法)

第6条 暫定再任用の方法は、次に掲げる事項及び定数等を総合的に勘案し、採用を決定するものとする。

(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 暫定再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

第7条 暫定再任用対象者に対し、毎年度5月31日までに再任用の意向調査を行うものとする。

2 暫定再任用を希望する者は、当該年度の6月30日までに町長に暫定再任用申出書(別記様式第1号)を提出するものとする。

3 町長は、暫定再任用の可否について暫定再任用決定通知書(別記様式第2号)又は不採用決定通知書(別記様式第3号)により、当該決定年度の10月31日までに通知するものとする。

(暫定再任用期間及び任期の更新)

第8条 暫定再任用の期間については、1年を超えない範囲において任用する。

2 暫定再任用職員のうち任期の更新を希望する職員は、更新年度の前年度の10月31日までに暫定再任用任期更新申出書(別記様式第4号)を提出するものとする。

3 暫定再任用の任期の更新は、第6条に定める基準に基づき決定し、1年を超えない範囲において任用を更新することができる。

4 暫定再任用の任期の更新を決定したときは、当該暫定再任用職員に暫定再任用任期更新決定通知書(別記様式第5号)により通知するとともに、暫定再任用任期更新同意書(別記様式第6号)により本人の同意をえなければならない。

5 任期の末日は、退職共済年金の支給開始年齢に達する日以後における最初の3月31日以前とする。

(勤務時間)

第9条 暫定再任用職員の勤務時間は、次の各号に定めるものとする。

(1) フルタイム勤務職員 1週間当たり38時間45分とする。

(2) 短時間勤務職員 1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内とし、1日につき7時間45分を基本として設定する。

(週休日)

第10条 暫定再任用職員の週休日は、次の各号に定めるものとする。

(1) フルタイム勤務職員 日曜日及び土曜日とする。

(2) 短時間勤務職員 日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間の中で設ける。

(休暇)

第11条 暫定再任用職員の休暇は、年次休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇とする。

2 暫定再任用職員の年次休暇は、次の各号に定めるものとする。

(1) フルタイム勤務職員 定年前の常勤職員に準じる。

(2) 短時間勤務職員 20日を基準に勤務時間に比例した日数

3 暫定再任用職員の病気休暇、特別休暇及び介護休暇の手続等については、定年前の常勤職員の例による。

(給料)

第12条 暫定再任用職員の給料は、下川町職員の給与に関する条例(昭和38年下川町条例第15号)に規定する行政職給料表2級又は4級及び医療職給料表の2級を適用する。

2 短時間勤務職員の給料月額は、フルタイム勤務職員の給料月額にその者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

(諸手当等)

第13条 暫定再任用職員に支給する手当は、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、寒冷地手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(旅費)

第14条 暫定再任用職員が公務のため旅行する旅費は、下川町職員等の旅費に関する条例(平成元年下川町条例第4号)に定めるところによる。

(公務災害等の補償)

第15条 暫定再任用職員の公務上の災害又は通勤災害の補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に定めるところによる。

(健康保険等)

第16条 暫定再任用職員は、雇用時間に応じて地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく地方公務員共済組合の組合員になるものとする。ただし、短時間勤務職員は、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金保険の被保険者となるものとする。

(雇用保険)

第17条 暫定再任用職員は、雇用時間に応じて雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険の被保険者となるものとする。

(その他)

第18条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(下川町職員再任用制度運用規程の廃止)

2 下川町職員再任用制度運用規程(平成26年下川町訓令第2号)は、廃止する。

(準備行為)

3 この規程の施行の日以後の暫定再任用に係る申込み及び選考並びに更新その他暫定再任用するために必要な準備行為は、同日前においても行うことができる。

(経過措置)

4 この規程の施行の際現にこの規程による廃止前の下川町職員再任用制度運用規程(この項において「廃止再任用規程」という。)第7条第2項の規定による再任用の決定又は第8条第1項による任期の更新を受けている者は、この規程による暫定再任用職員とみなす。この場合において、この規程の施行日の前日に定年退職する者であって、廃止再任用規程第7条第2項の決定を受けている者の職の名称は、第4条の規定にかかわらず、附則別表に定めるところによる。

附則別表

区分

退職時の職の名称

暫定再任用職員の職の名称

行政職給料表適用職員

本部長、課長、会計管理者、園長(認定こども園の園長を除く。)、事務長、技術長、参事

上席専門員

上席主幹、主幹、所長、園長(認定こども園の園長に限る。)、主査、主任、主事

主事

技術員、専門員、保育士、生活指導員、生活支援員、寮母、寮父、介助員、調理員

退職時の職と同じ

医療職給料表適用職員

薬局長、看護師長、技師長

薬剤師、看護師、技師

技師、薬剤師、保健師、看護師、准看護師、栄養士

退職時の職と同じ

(令和5年6月30日訓令第25号)

この訓令は、令和5年7月1日から施行する。

(令和6年3月19日訓令第6号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年8月28日訓令第29号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

区分

退職時の職の名称

暫定再任用職員の職の名称

行政職給料表適用職員

参与

上席専門員(短時間勤務職員の場合の職の名称は主事)

上席主査、係長、主査、主任、主事

主事

上席主査に準ずる職、技術員、技師、専門員、社会福祉士、保育士、生活相談員、生活支援員、介護員、介助員、公務補

退職時の職と同じ

医療職給料表適用職員

上席主査に準ずる職

退職時の職と同じ

技師、薬剤師、保健師、看護師、准看護師、栄養士、理学療法士、作業療法士、機能訓練指導員

退職時の職と同じ

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下川町職員暫定再任用制度運用規程

令和5年3月14日 訓令第6号

(令和7年8月28日施行)