○下川町職員定年前再任用制度運用規程

令和5年3月14日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)下川町職員の定年等に関する条例(昭和59年下川町条例第2号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、年齢60年以上退職者の定年前再任用制度の運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定年前再任用対象者)

第2条 定年前再任用対象者は、条例第12条本文に規定する年齢60年以上退職者とする。

(職の名称及び配置)

第3条 定年前再任用短時間勤務職員の職の名称は、別表に定めるところによる。

2 定年前再任用短時間勤務職員の配置については、当該定年前再任用短時間勤務職員の知識、経験、適正等を総合的に勘案し決定する。

(対象となる職)

第4条 定年前再任用の対象となる職は、次の各号に定めるものとする。

(1) 業務を遂行する上で、一定の資格を必要とする職

(2) 極めて専門的な知識を必要とする職

(3) 長年培った能力と経験を必要とする職

(4) その他町長が特に必要と認める職

(定年前再任用の方法)

第5条 定年前再任用の方法は、次に掲げる事項及び定数等を総合的に勘案し、採用を決定するものとする。

(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(定年前再任用の申出等)

第6条 定年前再任用を希望する者は、町長に定年前再任用申出書(別記様式第1号)を提出するものとする。

2 町長は、定年前再任用の可否について定年前再任用決定通知書(別記様式第2号)又は不採用決定通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。

(勤務時間)

第7条 定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間は、1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内とし、1日につき7時間45分を基本として設定する。

(週休日)

第8条 定年前再任用短時間勤務職員の週休日は、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間の中で設ける。

(休暇)

第9条 定年前再任用短時間勤務職員の休暇は、年次休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇とする。

2 定年前再任用短時間勤務職員の年次休暇は、20日を基準に勤務時間に比例した日数とする。

3 定年前再任用短時間勤務職員の病気休暇、特別休暇及び介護休暇の手続等については、常勤職員の例による。

(給料)

第10条 定年前再任用短時間勤務職員の給料は、下川町職員の給与に関する条例(昭和38年下川町条例第15号)に規定する行政職給料表2級及び医療職給料表の2級を適用する。

2 定年前再任用短時間勤務職員の給料月額は、給与条例に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額に、当該定年前再任用短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

(諸手当等)

第11条 定年前再任用短時間勤務職員に支給する手当は、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、寒冷地手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(旅費)

第12条 定年前再任用短時間勤務職員が公務のため旅行する旅費は、下川町職員等の旅費に関する条例(平成元年下川町条例第4号)に定めるところによる。

(公務災害等の補償)

第13条 定年前再任用短時間勤務職員の公務上の災害又は通勤災害の補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に定めるところによる。

(健康保険等)

第14条 定年前再任用短時間勤務職員は、雇用時間に応じて地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく地方公務員共済組合の組合員及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金保険の被保険者になるものとする。

(雇用保険)

第15条 定年前再任用短時間勤務職員は、雇用時間に応じて雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険の被保険者となるものとする。

(その他)

第16条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月30日訓令第25号)

この訓令は、令和5年7月1日から施行する。

(令和6年3月19日訓令第5号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年8月28日訓令第29号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

区分

退職時の職の名称

定年前再任用短時間職員の職の名称

行政職給料表適用職員

課長、会計管理者、園長(認定こども園の園長を除く。)、事務長、参事

主事

課長補佐、園長補佐、事務長補佐、主幹、園長(認定こども園の園長に限る。)、係長、主査、主任、主事

主事

技術員、技師、専門員、社会福祉士、保育士、生活相談員、生活支援員、介護員、介助員、調理員

退職時の職と同じ

参与、上席主査

主事

上席主査に準ずる職、公務補

退職時の職と同じ

医療職給料表適用職員

薬局長、看護師長、技師長

薬剤師、看護師、技師

技師、薬剤師、保健師、看護師、准看護師、栄養士、理学療法士、作業療法士、機能訓練指導員

退職時の職と同じ

上席主査に準ずる職

退職時の職と同じ

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下川町職員定年前再任用制度運用規程

令和5年3月14日 訓令第7号

(令和7年8月28日施行)